第1条 この規程は、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第24条に基づき、近距離手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定めるすべての社員に適用する。
第3条 この規程において「会社」とは、株式会社MSEN を指す。
2 この規程において「社員」とは、本規程の適用を受ける者を指す。
3 この規程において「住所」とは、住民登録に関わらず、社員が会社に通勤する本拠となる場所を指す。
4 この規程において「事業所」とは、会社の本社所在地および社員が勤務する会社の事業所を指す。出向等で勤務地が異なる場合にあっても、社員が帰属する事業所を指すものとする。
第4条 近距離手当は、次の各号の条件を満たす社員に対して、これを支給する。
第5条 近距離手当を受けようとする社員は、所定の申請様式をもってその旨を会社に届けなければならない。
2 近距離手当の認定に際し、会社は支給条件の確認のため、住民票や居住証明等の必要な証明書を提出させることができる。
第6条 近距離手当の支給額は下記の通りとする。
2 前項第1号による場合は、社員が実際に出勤した日数に日額を乗じた額をその月の給与と併せて支給する。
3 第1項の定めにかかわらず、欠勤、休職その他の事由により無給となる場合は、1日につき21で除した金額を支給額から減額する。
第7条 近距離手当の支給開始時期は、届け出のあった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。ただし、新規採用者については会社が決めた提出期限内に届け出があった場合は、その日の属する月から支給する。
第8条 社員は、第5条に定める支給条件を満たさなくなった場合、速やかに会社に届けなければならない。
第9条 社員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の3分の2にわたって通勤しないこととなるときは、支給しないものとする。
第10条 前2条の事実が生じたにもかかわらず、第5条に定める届けを行わず、手当を受け取っていた場合は、この事実が生じた日の属する月までさかのぼって精算し、会社に差額を返還しなければならない。
第11条 会社は、現に近距離手当の支給を受けている社員が近距離手当の要件を具備しているか、随時確認することができるものとする。