第1条 この規程は、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第24条に基づき、家族手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定めるすべての社員に適用する。
第3条 この規程において「会社」とは、株式会社MSEN を指す。
2 この規程において「社員」とは、本規程の適用を受ける者を指す。
第4条 家族手当は、満18歳の誕生日を迎えるまでの子ども1人につき、月額15,000円を支給する。
第5条 家族手当を受けようとする社員は、所定の申請書をもってその旨を会社に届けなければならない。
2 家族手当の認定に際し、会社は子どもの誕生日等を確認するため、必要な書類を提出させることができる。
第6条 家族手当の支給開始時期は、届け出のあった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。ただし、新規採用者については会社が決めた提出期限内に届け出があった場合は、その日の属する月から支給する。
第7条 社員が、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全部にわたって勤務しないこととなるときは、支給しないものとする。
第8条 社員は、第4条に定める支給条件を満たさなくなった場合、速やかに会社に届けなければならない。 この場合、支給条件を満たさなくなった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から家族手当の支給を停止する。
この規程は、2023年12月1日から施行し、適用する。