株式会社MSEN 社員 奨学金返還支援手当

(目的)

第1条 この規程は、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第24条に基づき、奨学金返還支援手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める正社員に適用する。

(定義等)

第3条 この規程において「会社」とは、株式会社MSEN を指す。

2 この規程において「社員」とは、本規程の適用を受ける者を指す。

3 この規程に定める「奨学金」とは、次の各号のいずれかに該当する奨学金をいう。

  1. (1) 公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金
  2. (2) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  3. (3) その他会社が適当と認めた奨学金

(支給条件)

第4条 奨学金返還支援手当は、次の各号のいずれも満たす社員に対して、これを支給する。支給額については別に定める。

  1. (1) 自身の奨学金を社員自身が現に返還していること
  2. (2) 入社後(正社員転換者においては転換後)3年以内であること

(届出)

第5条 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類および所定の申請様式をもってその旨を会社に届けなければならない。

2 支援対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書類を提出しなければならない。

3 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない

(支給額)

第6条 奨学金返還支援手当の支給額は、月額5,000円とする。

2 前項の定めにかかわらず、本人の奨学金返還月額を上限とする。

3 前項の定めにかかわらず、欠勤、休職その他の事由により無給となる場合は、1日につき21で除した金額を支給額から減額する。

(支給の始期等)

第7条 奨学金返還支援手当の支給開始時期は、届け出のあった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。ただし、新規採用者については会社が決めた提出期限内に届け出があった場合は、その日の属する月から支給する。

2 奨学金返還支援手当の支給終了時期は、入社3年が経過する日の前日の属する月まで支給する。

3 前項にかかわらず、支給期間の途中で奨学金返還が終了した場合は、最終返還日の属する月まで支給する。この場合、1月の全額を支給する。

4 前項までの規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する月を最終の支給月とし、最終月の支給額は日割りで計算するものとする。

(不支給)

第8条 社員が、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全部にわたって勤務しないこととなるときは、支給しないものとする。

(附則)

この規程は、2024年1月1日から施行し、適用する。