株式会社MSEN 社員 住居手当規程

(目的)

第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定めるすべての社員について、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第24条に基づき、住居手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

2 この規程において、「会社」とは、株式会社MSEN のことをいい、「社員」とは本規程の適用を受ける者をいう。

(支給条件)

第2条 住居手当は、次の各号の条件を満たす社員に対して、これを支給する。支給額については別に定める。

  1. (1) 自ら居住するために住居(貸間を含む。)を借り受けていること
  2. (2) 社員が賃貸契約者本人もしくは世帯主であること
  3. (3) 社員もしくは同居人が、他者から家賃の一部や住居手当もしくはこれに相当する金銭を享受していないこと

(届出)

第3条 住居手当を受けようとする社員は、所定の申請書をもってその旨を会社に届けなければならない。

2 住居手当の認定に際し、会社は居住の確認をするため、次の各号に示す書類を提出させることができる。住居手当をすでに受けている社員の居住する住宅、家賃の額、同居人等に変更があった場合も、同様とする。

  1. (1) 住民票記載事項証明書
  2. (2) 賃貸契約書(写し可)
  3. (3) 家賃領収証(写し可・振込み控え可)
  4. (4) 同居人の一覧
  5. (5) 社員が家賃の一部を負担している場合はその負担内訳を示す書類

3 会社は現に住居手当の支給を受けている社員が第2条の要件を具備しているかどうかを随時確認することができるものとする。またこの際に必要な書類に関しては前項を準用する。

(支給額)

第4条 住居手当の支給額は、次の各号に掲げる社員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。ここで言う家賃とは、共益費・光熱費・水道料金等は含まない額とする。ただし社員が家賃の一部のみを負担している場合は、社員が実質的に負担している部分の家賃相当額を家賃として扱う。

  1. (1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている社員 家賃の月額から12,000円を控除した額
  2. (2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている社員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(支給の始期等)

第5条 住居手当の支給開始時期は、届け出のあった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。ただし、新規採用者については会社が決めた提出期限内に届け出があった場合は、その日の属する月から支給する。

2 住居手当の支給終了時期は、次のとおりとする。

  1. (1) 住居手当を受けている社員が離職、又は死亡したとき 当該離職又は死亡の日の属する月
  2. (2) その社員がその要件を欠くに至ったとき 当該事実が生じた日の属する月

3 前項までの規定にかかわらず、第3条第2項に定める書類に不備がある場合や届け出内容に疑義がある場合は、支給開始時期を遅らせることができる。

(不支給)

第6条 社員が、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全部にわたって勤務しないこととなるときは、支給しないものとする。

(支給額の改定)

第7条 住居の実態が変化した場合、社員はその旨を直ちに会社に届けなければならない。その場合、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(支給額の返還)

第8条 前条の事実が生じたにもかかわらず、前条に定める届けを行わず、本来の額を超える手当を受け取っていた場合は、この事実が生じた日の属する月までさかのぼって精算し、会社に差額を返還しなければならない。

(附則)

この規程は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。

この規程は、2017年9月1日から施行し、2017年9月1日から適用する。

この規程は、2022年4月1日から施行し、適用する。