株式会社MSEN 生涯設計手当規程

(目的)

第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める正社員について、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第19条に基づき、生涯設計手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

2 この規程において、「会社」とは、株式会社MSEN のことをいい、「社員」とは、本規程の適用を受ける者をいう。

(対象者)

第2条 この規程の対象者は、満60歳未満の正社員および限定正社員とする。契約社員、パートタイム社員はこの規程の対象者とはならない。

(生涯設計手当)

第3条 生涯設計手当は、 別表に定める基本給付金と加算給付金の合計額 とする。

2 基本給付金は、確定拠出年金の掛金として拠出する。

3 加算給付金は、その一部もしくは全部を確定拠出年金の掛金を選択するか、生涯設計前払金として給与にあわせて受け取るかを社員が0円以上千円単位で選択できるものとする。掛金として選択しなかった額については、生涯設計前払金として月例給与にあわせて支給する。

4 正社員による選択コースの選択は年1回とし、変更を希望する正社員は会社に対して申請を行うものとする。ただし、会社がやむを得ないと判断した場合には随時変更することを認める。

5 確定拠出年金の加入者となる時期は入社した日の翌月1日とし、入社した日の属する月は、月末までの日数で日割り計算のうえ、相当額を月例給与に合わせて支給する。

(生涯設計手当の中断)

第4条 前条にかかわらず、SBI証券総合型 401k企業型年金規約企業型年金規約(以下、「年金規約」という)別表4に定める掛金中断の範囲に該当した場合は、生涯設計手当 (確定拠出年金の掛金の拠出および生涯設計前払金の支給) を中断する。

(確定拠出年金の給付)

第5条 確定拠出年金の給付は、年金規約の定めによるところにより、原則として満60歳に達した日以後に支給する。

(事業主返還)

第6条 勤続3年未満で自己都合退職、諭旨解雇、懲戒解雇の事由により退職した場合は、事業主掛金のうち基本給付金の累計額を限度として、その個人別管理資産の額を事業主に返還する。

(確定拠出年金制度)

第7条 確定拠出年金制度において、本規程に定めのない事項については、年金規約によるものとする。

(規程の改廃)

第8条 本規程は、関係法令等の改正および社会、経済情勢の変化などにより、必要が生じた場合には改廃することがある。

(附則)

この規程は、2017年9月1日から施行し、2017年9月1日から適用する。

この規程は、2020年12月1日から施行し、2020年12月1日から適用する。

別表 生涯設計手当月額

生涯設計手当 正社員 限定正社員
基本給付金 10,000円 3,000円
加算給付金 45,000円 45,000円