第1条 この規程は、株式会社MSEN 旅費規程(以下「旅費規程」という。)第9条に基づき自動車を出張に使用する際の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条 この規程における自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)で、自家用車とは自動車のうち社員又は社員と生計を一にする親族が所有しているものをいう。
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、出張に自動車を使用できるものとする。
2 自動車の出張使用における1日あたりの走行距離はおおむね、350km以内とする。
第4条 出張に使用できる自動車は、次の各号のいずれにも該当する自動車保険(自動車共済を含む。以下同じ。)に加入している自動車とする。
第5条 自動車を出張に使用することができる社員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第6条 自家用車を出張に使用する社員は、自家用車出張使用登録を行わなければならない。申請には、所定の申請書と次の各号に示す書類の写しを提出しなければならない。ただし、通勤に使用している自家用車で出張する場合は、この限りではない。
2 会社は、前項に規定する申請内容が第4条及び第5条に定めた基準を満たしているとき自家用車出張使用登録を行うものとする。
3 第1項に定めた提出書類に変更があった場合は、ただちに届け出なければならない。
第7条 自動車を出張に使用する場合は出張申請書に自動車を使用する理由を記入し、あらかじめ会社に届け出て、許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合等、事前に申請手続きを行うことができないときは、口頭により許可を得て自動車を使用することができる。
第8条 社員は、自動車を出張に使用するにあたり、同一用務・同一目的地に同行するため他のものを同乗させようとするときは、同乗させようとする者を事前に申請いなければならない。
第9条 社員は、自動車を出張に使用するにあたり、会社が特に認めた場合を除き、次の行為をしてはならない。
第10条 出張中に自動車事故が発生したときは、直ちに運転を止めて、負傷者の救護、道路における危険防止、警察への通報等必要な措置を講じたうえで、会社に報告しなければならない。
第11条 この規程により、自動車出張中に生じた自動車事故に対する損害賠償については、当該自動車が加入する自動車保険による保険金から支払うものとする。ただし、当該自動車保険による契約保険金の額を超える損害賠償が発生した場合は、その不足分について会社が負担するものとする。
2 前項に基づき会社が損害賠償金を負担した場合において、当該事故の原因又は事故後の措置等について社員に故意又は重大な過失があったときは、会社が負担した損害賠償金の一部又は金額を当該社員に請求することができるものとする。
3 当該自動車が出張使用中に受けた毀損の修繕費及び当該運転者に課せられる罰金、科料、反則金等は当該社員が負担する。