株式会社MSEN 新入社員の赴任にかかる旅費に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、株式会社MSEN 旅費規程(以下「旅費規程」という。)第27条に基づき、新入社員の赴任にかかる旅費(以下「赴任旅費」という。)について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める社員(以下「社員」という。)に適用される。

(対象となる社員)

第3条 赴任旅費は、新たに採用された社員のうち、その就業に伴い、元の住所もしくは居所から移転が必要な社員を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、元の住所もしくは居所が就業場所に近い場合など、移転の必要性が確認できないときは対象としないことがある。

(旅費の内訳)

第4条 赴任旅費は、次に定める額とする。

  1. (1) 交通費
  2. (2) 引越にかかる費用

(交通費)

第5条 交通費は、実際に使用した移動手段によらず、公共交通機関を使用した場合の就業場所までの片道運賃の額とする。ただし、割引等を受けた場合は実際に支払った額とする。

(引越にかかる費用)

第6条 引越にかかる費用は、元の住所もしくは居所から就業場所までの直線距離 1 km あたり200円に、5万円を加えた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、直線距離が 1000 km を超える場合もしくは海外からの移転の場合は、実際にかかった額等を勘案して個別に定める。

(届出)

第7条 赴任旅費を受ける社員は、赴任旅費申請書を速やかに提出するものとする。

(支給)

第8条 赴任旅費は、会社が指定する日までに届け出た場合、その日の属する月に支給する。

(不支給)

第9条 赴任旅費を受ける社員が、実際に入社しなかった場合は、赴任旅費は支給しない。

2 前項において、すでに赴任旅費を支給している場合は、その額を会社に返還しなければならない。

(附則)

この規程は、2017年4月1日から施行し、2017年4月1日から適用する。