第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、株式会社MSEN (以下「会社」という。)に勤務する社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において、社員とは第2章に定めるところにより会社に採用された者をいい、その種類は次の通りとする。
2 正社員とは常に所定労働時間を就労する者で、会社の目的遂行のために直接担当する業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。
3 限定正社員とは正社員の労働条件に比して、職種・職務、勤務時間や勤務地等について一定の限定を設けて雇用する者をいう。
4 契約社員とは期間を定めて雇用する者をいう。
5 パートタイム社員とは、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比して短い者をいう。
6 嘱託社員とは会社を定年退職したあと、継続して勤務を希望し、会社が認めた者をいう。
第3条 この規則は前条の社員に適用する。
2 限定正社員については、株式会社MSEN 限定正社員就業規則に定める。ただし、当該規則に定めのない事項に関してはこの規則を準用する。
3 契約社員については、株式会社MSEN 契約社員就業規則に定める。ただし、当該規則に定めのない事項に関してはこの規則を準用する。
4 パートタイム社員については、株式会社MSEN パートタイム社員就業規則に定める。ただし、当該規則に定めのない事項に関してはこの規則を準用する。
5 嘱託社員については別途規則を定める。
6 この規則及びこれに附属する諸規程において「常勤の社員」とは、正社員並びにこれと同じ所定労働時間の契約社員とする。パートタイム社員および嘱託社員は含まない。
第4条 会社及び社員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第5条 社員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2 社員として採用されることを希望する者は、次の書類を会社に提出しなければならない。
第6条 社員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
第7条 社員として採用された者は、採用後速やかに次の書類を会社に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出を怠ったとき、又は当該書類に不実の記載があったときは、採用を取り消すことがある。
3 第1項第3号から第5号までに掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。
第8条 社員の配置は、会社の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
第9条 試用期間は、採用の日から6か月間とする。ただし、会社が必要と認めたときは、試用期間を延長又は短縮することがある。
2 試用期間中の社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。
3 第25条第3項の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、 又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。
4 第26条の規定は、本条第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。
5 試用期間は、これを勤続年数に通算する。
第10条 社員の勤務成績については、評価を実施する。
2 会社は業務の遂行に必要な職業能力を体系的に定め、会社が指定する労働者の保有するその職業能力の評価を、計画的にジョブカードを活用して行う。
第11条 社員の昇任は、前条の勤務評価のほか、総合的な評価により行う。
第12条 正社員が、家庭の事情その他の事由により、限定正社員への転換を希望し、事前に願い出た場合には、会社はその事由を精査して相当と認められる場合にはこれを認める。
2 前項に定める限定正社員への転換を希望する場合の一定期間は、1年を下回らないものとする。
3 限定正社員から、勤務条件を限定すべき事情が消滅したとして正社員への転換の申し出があった場合であって、会社が問題がないと認めたときには、本人との話し合いの上で転換の日を決めて、正社員への転換を認めるものとする。
第13条 会社は業務の都合により、社員に配置転換、兼務及び出向(以下「異動」という。)を命ずることがある。
2 異動を命じられた社員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 出向(次項に規定する場合を除く。)を命じられた社員の取扱いについては、別に定める。
4 海外拠点等における勤務を命じられた社員の給与及び勤務時間等に関する事項については、同人の給与等の条件、現地の法律及び事情等を考慮して、この規則(関係規程等を含む。)を適用せず、個々の海外拠点等ごとに、その実情に即した取扱いをするものとする。
5 配置転換及び出向を命じられた社員は、保管中の備品、書類その他すべての物品を返還するとともに、指定された期日までに、後任者に対する業務の引き継ぎを完了し、所属長にその旨を報告しなければならない。
第14条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることがある。
2 前項第1号および第2号は同一の事由に起因すると認められる場合はその期間を通算するものとする。
3 試用期間中の社員及びパートタイム社員、嘱託社員については、前項の規定を適用しない。
4 本節に定めるもののほか、休職に関して必要な事項は、別に定める。
第15条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、原則として3ヶ月を超えない範囲で個々の休職ごとにこれを定める。この場合において、休職の期間が3ヶ月に満たないときは、休職を開始した日から3ヶ月を超えない範囲で、これを延長することができるものとする。
2 前条第1項第1号および第2号に掲げる事由による休職の期間について、復職後6ヶ月以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により再度休職となるときは、会社が特に必要と認めた場合を除き、当該傷病による休職期間は通算するものとする。
第16条 休職期間が満了するまでに、第14条第1項各号に掲げる休職事由が消滅したときは、旧職務に復職させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、旧職務と異なる職務に配置することがある。
2 前項の復職可否認定のために医師の指示の下に試行されるリハビリ勤務は、休職期間に通算され、復職就労には該当せず、その間の給与については、休職前の給与によることなく、その就労実態に応じて、無給ないし時間給等、そのつど、会社の定めるところによるものとする。
3 第1項の復職後の職務内容、労働条件その他の待遇等に関しては、休職の直前の時を基準として定める。ただし、復職時に休職前と同程度の質・量・密度の業務に復せず、業務の軽減・時間短縮・責任の軽減等の措置をとる場合には、その状況に応じた、降格・給与の減額等の調整をなすことがある。
4 第1項の規定は、第14条第1項第2号に掲げる事由により休職とした者について、当該休職事由が消滅するまでに、第52条の規定に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。
第17条 前3条の休職の要否、復職の可否、復職時の軽減措置等の要否・内容については、専門医の判断によるものとする。また会社が必要と認める場合には、従業員に対して会社の指定する専門医への受診を命じることがある。
2 前項の目的を遂行するため、従業員は、会社が必要と認める場合には、会社に対して、主治医宛の医療情報開示同意書を提出するものとする。
第18条 休職中は基本給ならびに諸手当は支給しない。
2 休職中、社会保険料ならびに住民税、団体生命保険料等、本人が負担すべき金銭が発生する場合は、毎月決められた期限までに会社指定の口座へ振込むものとする。
第19条 第14条第1項第1号に掲げる事由による休職期間中は、原則として、毎月、治癒状況・休職の必要を証する診断書等を添えて報告しなければならない。
第20条 第15条に定める休職期間の満了日までに、休職事由が消滅しない場合、満了日をもって自然退職とする。
第21条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって会社を退職したものとする。
第22条 社員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに退職願を会社に提出しなければならない。ただし、会社が特に認めた場合はこの限りでない。
第23条 社員の定年は、満60歳とし、定年年齢に達した日の属する月の末日を以て退職とする。
2 前項の定年退職者が引き続き勤務を希望する場合は引き続き満65歳まで継続雇用する。ただし、労働条件等は、嘱託社員就業規則に定める。
3 本条は契約社員については適用しない。
4 第1項の規定にかかわらず、会社が特に必要と認めた社員については、これと異なる定めをすることができる。
第24条 前条の規定により定年退職した者については、期間を定めてこれを再雇用することができる。
第25条 社員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、会社との間で雇用関係を維持しがたい場合には、これを解雇する。ただし、その程度に至らない場合には、これを降任、降格又は降給にとどめることがある。
2 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。
3 第1項の規定による解雇を行う場合においては、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払う。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
4 第1項の規定による解雇、降任、降格又は降給を行う場合においては、別に定めるところにより、不服申立ての機会を与える。
第26条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず、労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)、又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
第27条 会社を退職し又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還するとともに、会社に対して債務を負担しているときは、その身分を失う日までにこれを完済しなければならない。
2 会社を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引き継ぎを完了し、その旨を所属長に報告しなければならない。
第28条 会社を退職しようとし又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)が、次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。
第29条 社員の給与については、株式会社MSEN 社員給与規程の定めるところによる。
第30条 社員は、会社の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。
2 社員は、会社の利益と相反する行為を行ってはならない。
第31条 社員は、法令及び会社が定める規則・規程等を遵守し、所属長の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 社員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 所属長は、その指揮命令を受ける社員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
第32条 社員は、次に掲げる行為をしてはならない。
第33条 社員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、会社の許可を得て証言する場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、社員が退職し又は解雇された後にも、これを適用する。
第34条 社員は、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 会社は、社員の良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。
3 ハラスメントの防止に関して必要な事項は別に定める。
第35条 労働時間は、1時間の休憩時間を除き、実働8時間とし、始業及び終業の時刻は、次の通りとする。
2 個別の雇用契約書によって、前項と異なる定めとなっている場合はこの限りでない。
第36条 業務上又は交通事情等の都合によって会社が必要と認めた場合は、全部または一部の者について、前条の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても一日の労働時間が実働8時間を超えないこととし、18歳未満の者については、22時より翌5時までの間にわたらないこととする。
第37条 業務の都合により、前2条の労働時間外に就業させることがある。
2 前項の時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届出た社員代表との時間外労働協定の範囲内とし、労基法第38条に規定する割増賃金を払うものとする。但し、天災地異その他避けることのできない事由によって、臨時に時間外労働をさせる必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて就業させることがある。
3 本条は満18歳未満の者には適用しない。
第38条 社員の休日は、次の通りとする。
第39条 業務上または交通事情等の都合により、休日に勤務する必要がある場合は、前条の休日を前後1週間以内の他の日に振替えることがある。
2 前項の場合において、当該休日が労基法第35条に定める休日である場合は、所轄労働基準監督署長に届出た社員代表との休日労働協定の範囲内とし、労基法第36条に規定する割増賃金を支払うものとする。但し、天災地異その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の事前許可または事後届出により休日労働協定の範囲を超えて休日労働させることがある。
第40条 業務上必要がある場合は、第38条の休日に出勤を命ずることがある。
2 前項の場合は、前日までに振替による休日を指定して社員に通知する。
第41条 6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員には法定の有給休暇を与える。この場合において、年次休暇日、業務上の傷病による休業期間中及び産前産後の休暇期間は、出勤したものとみなす。
2 1年6ヶ月以上継続勤務した正社員に対しては、雇入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに法定の有給休暇を与える。ただし、有給休暇の付与日の前日から前1年間の出勤日数が全労働日の8割を下回る場合は有給休暇を付与しない。
3 正社員以外の者についてはその勤務形態に応じて有給休暇を与える。日数は労基法に定められた日数を下回らない範囲で別途定める。
4 年次有給休暇を請求しようとする者は、原則として事前に申し出なければならない。
5 年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、その時季を変更することがある。
6 年次有給休暇の期間については、通常の賃金を支払う。
7 年次有給休暇は原則として、当該年度内に消化するものとする。但し、当該年度内に未行使のまま残った日数については、翌年度に限り繰り越すことができる。
第42条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、特別休暇を与える。
2 本条はパート社員、嘱託社員には適用しない。
3 第1項第1号から第8号までの期間については、通常の賃金を支払い、第7号および第9号から第13号の期間は無給とする。
4 第1項第4号による場合は、社員は医師の認めた期間を証する書類を提出しなければならない。
第43条 対象期間を継続して勤務し、全労働日を出勤した社員には3日間の夏季特別休暇を与える。この場合において、年次有給休暇日、業務上の傷病による休職期間中及び産前産後の休暇期間は、出勤したものとみなす。
2 対象期間は1月1日から6月末日とする。ただし、同年の4月末日までに雇入された者にあっては、雇入された日から6月末日までの期間を対象期間とする。
3 夏季特別休暇は同年の7月1日から9月30日の間に連続して取得することができる。ただし、休日をまたいだ連続日としてもよい。
4 夏季特別休暇は原則として本人の請求があった日に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、その日を変更もしくは指定することがある。
5 夏季特別休暇を請求しようとする者は、休暇申請の手続きに従い、6月15日までに申し出なければならない。
6 夏季特別休暇の期間については、通常の賃金を支払う。
7 第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には夏季特別休暇を付与しない。
8 前項第3号に該当する場合であって、離職が決定するまでに夏季特別休暇を取得した場合は、当該日数分の年次有給休暇を取得したものとみなす。ただし離職の日までに年次有給休暇が不足する場合は欠勤として扱う。
第44条 社員は、出勤及び退勤について、次の事項を遵守しなければならない。
第45条 遅刻をした者、または早退をしようと思う者は、所属長に届けなければならない。
2 私用外出をしようとする者は、あらかじめ所属長の許可を受けて休憩時間中にしなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、勤務時間中であっても許可することがある。
第46条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に申し出なければならない。ただし、事前に申し出る余裕のない場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 病気が5営業日以上に及ぶときは、医師の診断書を速やかに提出しなければならない。また、症状が同一とみなせる場合にはこの期間は通算するものとする。
第47条 社員は人格を陶冶し、職務の遂行に必要な知識、技術及び技能等の錬磨に努めなければならない。
2 会社は前項の目的を達するため、業務の運営に支障のない限り、社員に対して研修の機会を与えるものとする。
3 社員は、業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため、研修に参加することを命じられた場合には、これに応じなければならない。
第48条 会社は、社員に、ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを定期的に行う。
2 キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費は、会社が負担する。
第49条 会社は、会社が指定する社員に、技能検定を計画的に受験させる。
2 会社は技能検定に合格した社員に、合格報奨金を支給する。
3 会社は、社員から、自発的に技能検定を受験する旨の申し出があった場合、その内容を検討のうえ、受験料の半額を会社が負担する。
第50条 会社は、社員が自発的に教育訓練を受講する場合に、教育訓練休暇制度を付与する。
2 教育訓練休暇制度は無給とし、1年間に10日又は80時間を付与する。
3 教育訓練休暇は、社員から、自発的に自社の仕事に必要な職業能力の習得のため教育訓練を受講する旨の申し出があった場合に、付与する。
第51条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
第52条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、情状に応じ、戒告、減給または出勤停止とする。
2 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、論旨懲戒または懲戒解雇とする。ただし、情状により減給または出勤停止とする場合がある。
3 社員の懲戒処分は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分に従って行う。
4 第25条第4項の規定は、前項各号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。ただし、第9条第1項に規定する試用期間中の者を懲戒する場合は、この限りでない。
5 第26条の規定は、本条第2項第4号及び第5号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。
第53条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行う。
第54条 故意又は過失により会社に損害を与えた社員に対しては、第52条及び前条による懲戒処分又は訓告等とは別に、損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第55条 会社は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、社員の健康増進と危険防止のため必要な措置(保健衛生上必要な予防措置を含む。以下「安全衛生確保措置」という。)を講じる。
2 社員は、安全衛生及び健康確保について、関係法令のほか、所属長の指示を守るとともに、会社が講じる安全衛生確保措置に協力しなければならない。
第56条 社員は、安全衛生及び健康確保について、会社や会社が認めた機関が行う講習及び訓練を受けなければならない。
第57条 社員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに所属長その他の関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
第58条 社員は、会社の安全衛生を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。
第59条 社員の健康診断は、採用時及び毎年1回定期的にこれを行うほか、必要に応じて、全部又は一部の社員を対象に、臨時の健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務等に従事する社員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
3 前2項の健康診断の結果に基づいて必要と認められる場合には、社員の就業を禁止し、勤務時間を制限する等、当該社員の健康保持に必要な措置を講じる。
4 社員は、正当な理由なく、第1項及び第2項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。
第60条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止することがある。
2 前項第1号及び第2号に該当する場合には、直ちに所属長に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 前2項に規定するほか、就業の禁止に係る措置について必要な事項は、別に定める。
第61条 業務上必要がある場合には、社員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた社員が出張を終えたときには、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
3 社員の出張については、別に定める。
第62条 前条の出張に要する旅費については、別に定める。
第63条 社員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)については、労基法、労災保険法及び株式会社MSEN 社員労働災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)の定めるところによる。
第64条 社員の通勤災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)については、労災保険法及び災害補償規程の定めるところによる。
第65条 社員は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。本規則ならびに関連規程において、この行為を副業・兼業という。
2 社員は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に会社に所定の届出を行うものとし、会社の業務に支障を与えないよう業務を計画し、また自己の通算の勤務時間ならびに健康状態について厳に管理しなければならない。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
4 社員が第2項に定める届出を行わずに副業・兼業を行った場合、もしくは前項の各号のいずれかの不利益を生じたと認められる場合は、第52条に準じて処分を行うことがある。
この規則は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。
この規則は、2017年3月1日から施行し、2017年3月1日から適用する。
この規則は、2020年12月1日から施行し、2020年12月1日から適用する。
この規則は、2020年12月15日から施行し、2020年12月15日から適用する。
この規則は、2022年4月1日から施行し、適用する。
この規則は、2022年5月25日から施行し、適用する。
この規則は、2023年10月1日から施行し、適用する。