株式会社MSEN 嘱託社員就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、株式会社MSEN (以下「会社」という。)に勤務する嘱託社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めていないことは、労働基準法及び株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)、その他の法令に準ずる。

(嘱託社員の定義)

第2条 この規則で嘱託社員とは、就業規則第2条第6項に定められた会社に再雇用される者をいう。

第2章 採用

(嘱託雇用の申し出)

第3条 嘱託社員として再雇用を希望するものは、定年退職となる日の1年前までに申し出なければならない

(採用)

第4条 嘱託社員は採用の際、次の書類を提出しなければならない。

  1. (1) 履歴書
  2. (2) その他、会社が指示したもの

2 会社は嘱託社員として採用しようとする者には、その採用に際して労働契約書を作成する。

(雇用契約)

第5条 労働契約の期間は、1年以内の範囲で、個別に定める。

2 労働契約は、これを更新することがある。ただし、会社が特に必要と認めた場合を除き、労働契約の期間は、更新時期を含め5年を超えないものとする。

3 社員の年齢が満65歳に達した日以後に到達する最初の3月31日を超えて、労働契約を締結または更新することはない。ただし、会社が認めたときはこの限りではない。

第3章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇

(就業時間及び休憩時間)

第6条 嘱託社員の所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。

2 休憩については労働基準法に定める範囲で個別に雇用契約書で定める。

3 休憩時間は会社が認めた場所で自由に利用することができる。

4 休憩時間中は無給とする。

(休日)

第7条 就業規則第38条の休日は無給とする。

2 業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。

(時間外、休日及び深夜勤務)

第8条 就業規則第37条の規程に基づき、業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤務させることがある。

2 嘱託社員の時間外勤務とは、社員の所定就業時間にかかわらず、1日8時間もしくは週40時間を超える勤務をいう。

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇については、労働基準法の定めるところとする。

2 年次有給休暇を利用しようとする者は、所定の手続きにより原則として事前に申し出なければならない。

3 業務の都合上支障が生じる場合は、指定された日を他の時季に変更することがある。

第4章 服務心得

(職務の規程原則)

第10条 嘱託社員は、この規則に定めるものの他、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互い協力して職場の秩序を維持しなければならない。

第5章 解雇及び退職

(解雇)

第11条 嘱託社員が、次の各号の一に該当する時は解雇する。

  1. (1) 精神又は身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと認められたとき
  2. (2) 出勤常ならず改善の見込みの無いとき
  3. (3) 業務上の指示命令に従わないとき
  4. (4) 会社の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき
  5. (5) その他各号に準ずる理由があったとき

(解雇予告、予告手当)

第12条 会社は前条による場合、30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払って解雇することができる。

2 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮する。

(退職)

第13条 嘱託社員が、次の各号の一に該当するときは退職とする。

  1. (1) 死亡したとき
  2. (2) 契約期間が満了したとき
  3. (3) 退職申し出が承認されたとき
  4. (4) 第11条の規定により解雇されたとき

(退職手続き)

第14条 嘱託社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに文書により退職の申し出をしなければならない。

(配置転換)

第15条 会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。

第6章 給与

(給与の構成)

第16条 給与の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当とする。

2 基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力及び経験等を勘案して個別の雇用契約書において定める。

(給与の支給日等)

第17条 給与の支給日等については、株式会社MSEN 社員給与規定(以下「給与規定」という。)の定めるところとする。

(給与の支給原則等)

第18条 給与の支給原則については、給与規定第5条の定めるところとする。

(時間外勤務手当)

第19条 給与規程第23条から第25条に規定されている勤務1時間あたりの給与額は、第16条第2項の時間給もしくは日給を1日あたりの平均所定労働時間で除して得た額とする。

第19条 通勤手当および住居手当については、給与規定第27条の定めるところとする。

第7章 賞与及び退職金

(賞与)

第20条 嘱託社員に対しては、原則として賞与は支給しない。

(退職金)

第21条 嘱託社員に対しては、原則として退職金は支給しない。

第8章 安全及び衛生

(安全衛生)

第22条 嘱託社員は就業するにあたり、安全及び衛生に関する諸規則及び作業心得を守るとともに、安全保持、災害防止及び衛生に関し必要な事項を守らなければならない。

第9章 災害補償

(災害補償)

第23条 嘱託社員が業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法による他、労働者補償保険法の定めるところにより補償する。

第10章 社会保険の加入

(社会保険の加入)

第24条 会社は、嘱託社員について、労働保険、社会保険など、その加入条件が常態として法令に定められた基準に達したときは加入の手続をとる。

附則

(施行期日等)

この規則は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。