第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という)第12条第3項に基づき、社員の出向に関する事項について定めたものである。
第2条 この規定における出向および出向社員とは、以下のように定義する。
第3条 出向社員は出向期間中、事務部門または出向先と密接な関係にある部門に籍を置くものとし、出向期間中の基本的労働条件は保障する。
2 出向期間は勤続年数に通算する。ただし、社員の身分により取り決められた、会社の就業規則により取り扱われるものとする。
第4条 出向期間は3年以内を原則とし、出向を命じるにあたってはその期間を明示する。ただし、業務上の都合により、必要に応じて出向期間を短縮または延長することがある。
第5条 就業時間、休日および休暇等の労働条件に関しては、原則として出向先の就業規則その他の規程に従うものとする。
第6条 出向社員の出向中の年次有給休暇は、会社の就業規則に基づく。
第7条 出向社員の給与並びに賞与は、会社の基準により支給する。
第8条 出向社員が、出向先において退職または解雇となる場合は、復職を命じ、復職させた上で退職または解雇の措置をとるものとする。
第9条 出向社員の健康保険、厚生年金保険および雇用保険は、会社で加入する。
第10条 出向先において、業務上または通勤途上で災害を被った場合は、出向先の労災保険を適用する。
第11条 出向期間が満了したときは、出向者は会社に復帰するものとする。なお、会社への復帰が必要と認められる場合(出向先がこれに同意したときに限る。)には、出向社員に復帰を命じるものとする。
2 出向社員が復帰する場合は、知識、能力および経験等を勘案して適正な職務に配置する。
第12条 出向社員は、定期的に業務遂行状況に関する報告書を会社に提出するものとする。
第13条 会社の所内事項については、必要に応じて本人に連絡する。
この規程は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。