第1条 この規程は、当社の借上社宅(第2条第1項に定義する)の管理に関する基本的事項について定める。
第2条 当社は前条の社宅を提供するため、当社の名義で賃貸住宅(以下「借上社宅」という)を借り上げるものとする。
2 前項の契約手続は当社が行うことを原則とする。ただし、特別の事情がある場合には、入居申込等の一部の手続き(契約の締結を除く)を入居希望者に代行させることがある。
3 第1項の賃貸住宅に係る賃料(以下「住宅賃料」という)は、当社が借上社宅の賃貸人に直接支払うものとする。
4 入居者は、当社に対し、毎月第12条に定める使用料を支払わなければならない。
5 前項の使用料は、労使協定に基づき、入居者の月例給与から控除する。ただし、次の各号に掲げる場合については、入居者は、下記のとおり、住宅賃料相当額を当社の指定する口座に直接振り込むものとする。
第3条 借上社宅制度の運営は、総務部が担当する。
第4条 借上社宅への入居資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
2 第1項の入居資格を満たさない従業員であっても、当社が必要と認めた場合は、社宅へ入居することができる。
第5条 社宅制度の利用を希望する入居者は、所定の方法で当社に申し込むものとする。
2 前項の申込みにあたっては、借上社宅利用に関する同意書及び借上社宅入居誓約書に同意をしなければならない。
第6条 入居者は、物件の選定にあたっては、当社の指定する仲介会社(以下「指定仲介会社」という)を利用するものとし、指定仲介会社以外を利用した場合には、当社は借上社宅として契約をしないことができる。
第7条 入居者は、原則として、表1で定める条件の範囲内で自ら選定した物件を借上社宅として申し込むことができる。
2 前項の申込みにあたっては、当社に借上社宅入居誓約書及び入居を希望する物件の情報を提出しなければならない。
第8条 入居者は、第4条で規定する入居資格に該当し、かつ、居住している物件が表1で定める条件に合致する場合には、当該物件を借上社宅とするため、賃借人名義の変更を申し込むことができる。
2 前項の名義変更を希望する入居者は、所定の方法で当社に申込みを行い、必要書類一式を提出しなければならない。
第9条 当社は、入居希望者が選定した物件情報及び添付書類の内容を審査のうえ、借上社宅としての入居の可否を決定する。前条の名義変更の申込みについても同様の審査を行うものとする。
2 当社は、入居希望者が選定した物件が借上社宅として相応しくない場合、物件を変更して再申請することを命じることができる。
3 前項の従業員は、当社が必要と認める場合には、直ちに連帯保証人を立て、連帯保証人の署名押印のある借上社宅連帯保証人承諾書を当社に提出しなければならない。なお、連帯保証人は資力及び行為能力のある成人でなければならない。
第10条 借上社宅の選定については、表1で定める条件の範囲内において入居者の希望を尊重し、賃料の上限や間取り基準は設けないものとする。
2 前項の規定に関わらず、借上社宅の利用に伴う基本給の組み換えの結果、支払われる賃金が最低賃金法に基づく地域別最低賃金を下回る場合には、当該借上社宅への入居を認めず、物件を変更して再申請することを命じるものとする。
第11条 借上社宅の入居及び利用に伴い発生する敷金、礼金、仲介手数料、鍵交換代などの諸費用は、原則として入居者本人の負担とする。
2 入居者は、当社の定める期日までに、前項の諸費用を当社の指定する口座に支払うものとする。
3 駐車場使用料、駐輪場使用料、24時間サポート料、町内会費、水道光熱費その他借上社宅の利用に付随して発生する費用は、原則として入居者の負担とする。
第12条 借上社宅の使用料は、次の式により計算された額とする。なお、本条における住宅賃料には、当社と賃貸人との賃貸借契約で定められた家賃、共益費及び管理費を含むものとし、駐車場使用料、駐輪場使用料、24時間サポート料、町内会費、水道光熱費その他これらに類する費用は含まないものとする。
2 住宅賃料×50%~90%(物件によって、個別検討の上、入居者に案内する)
3 月の途中での入居又は退去により、1か月に満たない入居期間がある場合には、入居者は、次の式により計算された使用料を当社に支払うものとする。
4 暦日による日割で計算した住宅賃料×前項の使用料率
第13条 入居者は、借上社宅の火災又は損傷を担保するため、火災保険に加入するものとする。
2 前項の保険料は入居者負担とする。
第14条 入居者は、この規程及び賃貸人等が定めるルールを遵守して、円滑な借上社宅の運営管理に協力するとともに、近隣住民とのコミュニティを尊重して快適な住環境を維持するように努めなければならない。
第15条 入居者が借上社宅に同居させることができるのは、次の各号に掲げる者のうち、あらかじめ当社に届出た者に限られる。
2 入居者は、前項に該当する者以外を同居させてはならない。
3 同居人に異動がある場合は、その都度、遅滞なく当社に届け出なければならない。
第16条 入居者は、借上社宅を善良なる管理者の注意をもって使用し、次の各号に定められた事項を遵守しなければならない。
第17条 入居者は、次の各号に定める事項をしてはならない。
第18条 第16条各号を遵守せず、又は第17条各号のいずれかに該当する場合は、当社は、法令及び当社と賃貸人との賃貸借契約の範囲内で、借上社宅からの退去を求めることがある。なお、退去事由が懲戒事由に該当するときは、退去をもって懲戒処分を免れることはできない。
第19条 入居者が自己の都合により1か月以上借上社宅を不在にするときは、あらかじめ当社に通知しなければならない。
2 入居者が前項の通知を怠り、正当な理由なく、3か月以上借上社宅を不在としたときは、当社は、法令及び当社と賃貸人との賃貸借契約の範囲内で、借上社宅からの退去を求めることがある。
第20条 賃貸借契約の存続期間は、当社と賃貸人との賃貸借契約において定めるものとする。ただし、当該賃貸借契約で定められた所定の期限までに入居者から退去の申出がないときは、入居者は賃貸借契約の更新に同意したものとみなす。
2 借上社宅の更新に伴い発生する更新料その他の諸費用は、原則として入居者本人の負担とする。
第21条 入居者が次の各号の一に該当したときは、借上社宅を退去しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当社が認めた場合には、入居者は、当社と賃貸人との賃貸借契約期間終了の日の翌日から、新たに当該賃貸人との間で賃貸借契約を締結し、引き続き居住することができる。
第22条 借上社宅の退去期限は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、入居者からの申出により、退去期限の延長の承認をすることができる。
2 前項ただし書の退去期限の延長は、当社が特別の理由があると認めた場合にのみ相当の期間の限度で承認するものとする。
3 入居者は、退職によって退去する場合であっても、退去日までの住宅賃料及び共益費等の全額を負担し、当社の指定する口座に振り込むものとする。
第23条 当社は、入居者等が退去期限の経過後も借上社宅から退去しない場合、直ちに借上社宅を明け渡すことを請求し、当社が必要であると判断したときは、退去計画書を提出させるものとする。
2 前項に規定する場合において、退去未了者のうち特に悪質と認められる者に対しては、法的措置を講じる場合がある。
第24条 入居者は、借上社宅を退居するときは、退去日の2か月前までに借上社宅退居届を当社に提出しなければならない。
2 入居者は、退居日までに借上社宅内を清掃し、すべての私物を搬出しなければならない。
3 入居者は、当社の指示に従い、電気、ガス、水道及び電話回線等の使用停止手続を行い、すべての使用料金を精算しなければならない。
第25条 入居者は、借上社宅を退去するときは、賃貸人の点検を受け、入居時の状態に原状回復をしなければならない。
2 原状回復に係る費用は、原則として、入居者が全額を負担しなければならない。
3 敷金を超える原状回復費用が発生し、当社が当該費用を立て替えて支払った場合には、入居者本人の書面による同意を得た上で、かつ、労使協定その他法令上必要な手続に基づく場合に限り、入居者の月例給与から当該費用を控除することがある。ただし、これらによらず月例給与から控除することができない場合は、入居者は、当該費用を当社の指定する口座に直接振り込むものとする。
第26条 入居者は、借上社宅を退去する際には、法令に別段の定めがある場合を除き、立退き料又は転居料等の請求の要否について、法令及び当社と賃貸人との賃貸借契約に従うものとする。
第27条 入居者は、借上社宅の保全、修繕、法令に基づく点検その他管理上必要がある場合において、当社、賃貸人又は管理会社から事前に通知を受けたときは、正当な理由がない限り、借上社宅への立入りに協力しなければならない。
2 当社は、前項の場合であっても、法令、賃貸借契約その他正当な根拠がある場合を除き、入居者の承諾なく借上社宅内に立ち入らないものとする。
3 火災、漏水その他の緊急やむを得ない事由がある場合は、法令及び当社と賃貸人との賃貸借契約の範囲内で、賃貸人、管理会社その他の関係者が借上社宅に立ち入ることがある。
第28条 入居者が、故意又は過失により借上社宅を破損ないし滅失させた場合、当社は原状回復に要する費用を入居者に負担させることがある。
第29条 この規程は、関係法令等の改正及び会社の事情により必要があるときは改廃することがある。
この規程は、2026年4月1日から施行する。
| No | 項目 | 社宅として利用可能な物件の条件 |
|---|---|---|
| 1 | 保証会社 |
|
| 2 | 連帯保証人 | 連帯保証人を原則不可とする。必要な場合は入居者を設定する。 |
| 3 | 賃料改定 | 原契約に定める借主の負担する賃料(家賃及び共益費・管理費)の改定については、貸主・借主協議の上、行うものとする。 |
| 4 | 貸主居住地 | 貸主は国内居住者に限る(借主に源泉徴収が発生しない)。 |
| 5 | 解約通知期限 | 解約前通知の期限が解約1か月前以内であること。 |
| 6 | 火災保険 | 火災保険は入居者名義での加入とする。 |
| 7 | 付帯設備 | 駐車場・駐輪場・24時間サポート・町内会費・水道光熱費等は入居者名義での契約、又は負担とする。 |
| 8 | 送金日 | 家賃の送金日は月末とし、銀行振込とする(保証会社利用可の場合、口座振替可)。 |
| 9 | 契約形態 | 普通借家のみとする。定期借家は内容により相談とし(著しく借主が不利な内容は不可)、一時使用貸借等は不可とする。 |