第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第42条8号に基づき、裁判員休暇に関する事項を定めることを目的とする。
2 次のいずれかに該当する社員から事前に届出があった場合、就業規則第41条に定める年次有給休暇とは別に裁判員休暇を与える。
第2条 裁判員休暇の付与日数は、裁判員候補者や裁判員として裁判所に出頭するために必要な日数とする。
2 裁判員休暇期間中は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
3 裁判員休暇を取得するときは、裁判所からの裁判員候補者としての出頭日の通知、または裁判員もしくは補充裁判員としての裁判審理参加日の通知から、1週間以内に、所定の手続により届け出なければならない。事後の届出は受理しないものとする。
4 裁判員候補者として出頭、または裁判員もしくは補充裁判員として裁判審理に参加した社員は、休暇後すみやかに、裁判所が発行する証明書等を提出しなければならない。
5 会社は、裁判員または補充裁判員の辞退を希望する社員が、その従事する業務内容等についての証明を求めた場合は、真正かつ正確な事実を証明する文書の作成等について協力するものとする。
この細則は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。