第1条 この規程は、株式会社MSEN(以下「会社」という。)の社員のうち株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める常勤の社員(以下「社員」という。)について、同規則第42条第1項の規定に基づき、育児及び介護に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 満3歳に達するまでの子を養育する社員は、この規程に定めるところにより、育児休業を取得することができる。ただし、期間を定めて雇用する社員にあっては、第2項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる契約社員は、申出時点において、子が1歳6か月(1歳6か月以降の育児休業の申出にあっては2歳、2歳以降の育児休業の申出にあっては3歳)になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。
3 前項までの規定にかかわらず、社員代表との労使協定により除外された、以下の社員からの育児休業の申出は拒むことができる。
第3条 育児休業を取得することを希望する社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)前までに、育児休業申出書によりその旨を会社に申し出なければならない。
2 育児休業の申出は、特別の事情がない限り、1子(双子以上の場合は、これを1子とみなす。)につき、1歳までの育児休業は2回までとし、1歳以降の育児休業は1回限りとする。
3 第1項の場合において、会社が証明書等の提出を求めたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
4 社員は、申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、その旨を出生後2週間以内に会社に届け出なければならない。
第4条 社員は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業の申出を撤回した者は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、1歳以降の育児休業については特別の事情がない限り、同一の子について、再度育児休業の申出をすることができない。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により社員が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
4 前項の場合、育児休業の申出はなかったものとみなす。
第5条 育児休業期間は、原則として子が3歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2 育児休業の申出が育児休業開始予定日から起算して1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)より後になされた場合、会社は、前項の規定によることなく、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより、育児休業開始予定日を指定することができるものとする。その場合、育児休業開始予定日は、育児休業の申出の日の翌日から1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)以内の範囲で、これを指定するものとする。
3 社員は、出産予定日より早く子が出生した場合、又は特別の事情がある場合には、育児休業開始予定日の1週間前までに会社に申し出ることによって、育児休業開始予定日を繰り上げることができる。
4 社員は、特別の事情がある場合には、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1か月(1歳に達した日以降の子に係る育児休業については2週間)前までに会社に申し出ることにより、第1項の範囲内で、育児休業終了予定日を繰り下げることができる。ただし、子が1歳に達するまでの間は、特別の事情がない場合においても、繰下げができるものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
6 前項第1号の事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
第6条 育児のために休業することを希望する社員であって、産後休業をしておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業をすることができる。ただし、契約社員にあっては、第2項に定める者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2 出生時育児休業ができる契約社員は、申出時点において、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。
3 第1項の規定にかかわらず、社員代表との労使協定により除外された、以下の社員からの出生時育児休業の申出は拒むことができる。
第7条 出生時育児休業を希望する者は、原則として、出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という)の2週間前までに、出生時育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の契約社員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 第1項の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとする。まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
3 会社は、出生時育児休業申出書を受取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は、速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 出生時育児休業の申出の日後に当該申出にかかる子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後すみやかに会社に出生時育児休業対象児出生届を提出しなければならない。
第8条 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業申出撤回届を会社に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
3 第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は、同一の子について再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第9条 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち 4週間(28 日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2 第1項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 社員は、出生時育児休業期間変更申出書により会社に、出生時育児休業開始予定日の 1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業 1回につき 1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。
4 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
6 前項第1号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は、原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
第10条 出生時育児休業中に就業することを希望する社員は、出生時育児休業中の就業可能日等申出書を休業開始予定日の1週間前までに会社に提出するものとする。なお、1週間を切っても休業前日までは提出を受け付けるものとする。
2 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を、申出書を提出した社員に対して提示する。この場合、社員は、提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を会社に提出するものとし、休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と社員の双方が就業日等に合意したときは、会社は、速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
3 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。
4 第1項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届を休業前日までに会社に提出するものとする。就業可能日等申出撤回届が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する。
5 第2項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、出生時育児休業中の就業日等撤回届を休業前日までに会社に提出するものとする。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができるものとする。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
第11条 要介護状態にある家族を養育する社員は、この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。
2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者(以下「対象家族」という。)をいう。
3 介護休業ができる契約社員は、申出時点において、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。
4 第1項の規定にかかわらず、社員代表との労使協定により除外された、以下の社員からの介護休業の申出は拒むことができる。
第12条 介護休業を取得することを希望する社員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前(やむを得ない事情がある場合は、1週間前)までに、介護休業申出書により、その旨を会社に申し出なければならない。
2 介護休業の申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき、通算93日の範囲内で3回を上限としてすることができる。
3 第1項の場合において、会社が証明書等の提出を求めたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
第13条 社員は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出を行うことができる回数は原則として1回とする。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る対象家族の死亡等により社員が対象家族を介護しないこととなった場合には、遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
4 前項の場合、介護休業の申出はなかったものとみなす。
第14条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、通算して93日までの範囲で、介護休業申出書に記載された期間とする。
2 介護休業の申出が介護休業開始予定日から起算して2週間より後になされた場合、会社は、前項の規定によることなく、育児・介護休業法の定めるところにより、介護休業開始予定日を指定することができる。その場合、介護休業開始予定日は、介護休業の申出の日の翌日から2週間以内の範囲で、これを指定するものとする。
3 社員は、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、第1項の範囲内で、介護休業終了予定日を繰り下げることができる。
4 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
5 前項第1号の事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
第15条 小学校3年生修了までの子を養育する社員は、次の各号のいずれかに該当する場合に、就業規則第41条に規定する年次有給休暇とは別に、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 子の看護等休暇は、時間単位で取得することができる。
3 取得しようとするものは、原則として事前に申し出なければならない。
4 子の看護等休暇の期間については無給とする。
第16条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、育児と仕事の両立を支援するために、就業規則第41条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 養育両立支援休暇は、時間単位で取得することができる。
3 取得しようとするものは、原則として事前に申し出なければならない。
4 養育両立支援休暇の期間については無給とする。
第17条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする社員は、就業規則第41条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 介護休暇は、時間単位で取得することができる。
3 取得しようとするものは、原則として事前に申し出なければならない。
4 介護休暇の期間については無給とする。
5 前各項の規定にかかわらず、1週間の所定労働日数が2日以下の社員については、介護休暇の申出を拒むことができる。
第18条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が、子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。
2 申し出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書によりその旨を会社に申し出なければならない。この場合、免除期間は次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 会社は所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要な書類の提出を求めることができるものとする。
4 社員は、申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、その旨を出生後2週間以内に会社に届け出なければならない。
5 免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により社員が子を養育しないこととなった場合には、申し出されなかったものとみなす。当該事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
6 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は以下の各号に掲げる日とする。
7 前項第1号の事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
第19条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が介護するために申し出た場合には、就業規則第36条の規程および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 前項にかかわらず、次号のいずれかに該当する社員については時間外労働の制限の申出を拒むことができるものとする。
3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書によりその旨を会社に申し出なければならない。この場合、制限期間は前条第2項に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。
4 会社は時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要な書類の提出を求めることができるものとする。
5 社員は、申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、その旨を出生後2週間以内に会社に届け出なければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により社員が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。当該事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は以下の各号に掲げる日とする。
8 前項第1号の事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
第20条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する社員が家族を介護するために申し出た場合は、就業規則36条の規程にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次号のいずれかに該当する社員については深夜業の制限の申出を拒むことができるものとする。
3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書によりその旨を会社に申し出なければならない。
4 会社は深夜業制限申出を受け取るに当たり、必要な書類の提出を求めることができるものとする。
5 社員は、申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、その旨を出生後2週間以内に会社に届け出なければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により社員が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。当該事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は以下の各号に掲げる日とする。
8 前項第1号の事由が生じた場合には、社員は遅滞なくその旨を会社に通知しなければならない。
第21条 3歳に満たない子を養育している社員は、申し出ることにより就業規則第35条の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする)の6時間に変更することができる。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)
2 前項にかかわらず1日の所定労働時間が6時間以下である社員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
3 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。
4 短時間労働勤務の間の給与については、株式会社MSEN 給与規程(以下、「給与規程」という。)の第7条の額を基本給とし、実労働時間分と諸手当の全額を支給する。
5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第22条 要介護状態にある家族を介護する社員は、申し出ることにより、対象家族1人当たり通算93日間の範囲内を原則として、就業規則第35条の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする)の6時間に変更することができる。ただし、同一家族について既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
2 前項の要介護状態にある家族とは、第11条第2項に定められた者をいう。
3 申出をしようとする者は、1回につき、93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書によ会社に申し出なければならない。
4 短時間労働勤務の間の給与については、株式会社MSEN 給与規程(以下、「給与規程」という。)の第7条の額を基本給とし実労働時間分と諸手当の全額を支給する。
5 賞与については、その算定対象期間に介護短時間勤務期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、短時間勤務期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第23条 育児・介護休業中は基本給ならびに諸手当は支給しない。
2 育児・介護休業中、社会保険料ならびに住民税、団体生命保険料等、本人が負担すべき金銭が発生する場合は、毎月決められた期限までに会社指定の口座へ振込むものとする。
3 賞与の算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合は、算定対象期間から育児・介護休業期間を差し引いて計算するものとする。
4 退職金の算定にあたっては、育児・介護休業期間の2分の1に相当する期間を差し引いた期間を勤続期間とし計算するものとする。
第24条 会社は、育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、育児休業に関する相談体制の整備、自社の社員に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知の措置を講ずる。
第25条 会社は、育児休業または介護休業等の取得を希望する社員に対して、円滑な取得および職場復帰を支援するために、以下の措置を実施する。
第26条 会社は、社員が、本人またはその配偶者が妊娠・出産したことを申し出たときは、その社員に個別に次の事項を周知するとともに、育児休業の申出に係るその社員の意向を確認するものとする。
2 前項の周知および意向確認は、書面の交付により行う。
第27条 会社は、妊娠・出産の申出があった場合および子が3歳になるまでの間、以下の時期に個別に社員の意向聴取を行い、必要な配慮措置を講ずるものとする。
2 前項の意向聴取においては、柔軟な働き方の制度の利用希望、短時間勤務制度の利用希望、その他育児と仕事の両立に関する要望について確認し、必要に応じて制度の説明や利用の提案を行う。
3 前各項の措置は、書面またはメール等により行う。
第28条 会社は、3歳から小学校就学前の子を養育する社員の育児と仕事の両立を支援するため、以下の措置を実施する。
2 社員は前項の措置の中から1つを選択して利用することができる。
3 第1項第1号を選択する場合に必要な事項については、株式会社MSEN 社員 テレワーク規程を準用する。
第29条 会社は、介護離職を防止するため、介護に関する相談窓口を設置する。相談窓口設置は代表取締役とする。
2 会社は、社員から介護に直面した旨の申出があった場合、以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別の面談またはメール等により行う。
3 会社は、社員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、介護休業制度等に関する事項(前項に準ずる)について情報提供を、書面またはメール等で行う。
第30条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ本人に通知し部署および職務の変更を行うことがある。
第31条 すべての社員は、第1章から第9章までの制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2 前項の言動を行ったと認められる社員に対しては、就業規則第52条の規定に基づき、厳正に対処する。
第32条 この規程の対象者は、妊娠中および産後1年以内(以下「妊産婦」という)の女性社員とする。
第33条 妊産婦である社員からの申請があったときは、原則として希望する日時に必要な時間を勤務時間内の通院時間として与える。
2 第1項の申請時間帯の通院により業務に支障が生じるおそれのあるときは、通院時間を変更させることがある。この場合、変更後の日時は、原則として本人が希望する日時とする。
第34条 妊産婦である社員が健康診査等を受ける回数は、原則として次のとおりとする。
2 前項第1号から第3号は医師等がこれと異なる指示をした時は、その指示による必要な時間を付与する。
3 第1項の「1回」とは、健康診査と保健指導を合わせたものとする。なお、医療機関等の指示により、それぞれが別の日に実施される時は両日合わせて1回とする。
第35条 第33条および第34条に定める勤務時間内の通院時間中の賃金は、その全額を支給する。
第36条 第33条の通勤時間内の通院時間を取得することを希望する社員は、原則として事前に所定の申請書にて会社に申出なければならない。
第37条 社員は申請した通院予定日の前日までに、通院日を変更および撤回することができる。
第38条 妊娠週数または出産予定日を確認する必要があるときには、これらを証明する書類の提出を求めることがある。
第39条 妊娠中の社員は申し出ることにより出勤、退勤に関して、それぞれ30分の遅出、早退をすることができる。ただし、この遅出、早退を出社時あるいは退社時のいずれか一方にまとめて計60分として取得する場合は、あらかじめ届出るものとする。
第40条 妊娠中の社員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、申出ることにより休憩に関して下記の措置をすることができるものとする。
第41条 妊娠中および出産後1年以内の社員が、医師から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、申出により必要な期間、次の措置を講ずる。
第42条 母性健康管理に関する措置を受けている間の給与は、減額しないものとする。ただし、前条第1項第3項は実労働時間分を支給する。
2 前条第1項第4号による休業期間中は無給とする。
第43条 母性健康管理等に関して、この規程に定めのないことについては、男女雇用機会均等法その他の法令の定めるところによる。
この規程は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。
この規程は、2022年4月1日から施行し、適用する。
この規程は、2025年4月1日から施行し、適用する。