株式会社MSEN 社員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、株式会社MSEN(以下「会社」という。)の社員のうち、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第6項に定める常勤の社員(以下「社員」という。)について、同規則第28条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 社員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 社員の給与は、基本給、賞与および諸手当として支給する。

2 給与とは別に生涯設計手当を支給する。生涯設計手当に関することは、別に定める「生涯設計手当規程」による。

3 諸手当は、超過勤務手当、夜勤手当および休日手当のほか、別途定めるものからなるものとする。

4 以後、本規程において特記無き場合は基本給と生涯設計手当の加算給付金を合わせたものを単に「基本給」と呼ぶ。

(給与の支給日等)

第4条 基本給は、毎月末日を締切日とし、翌月25日に支給する。ただし、25日が就業規則第38条に定める基本休日(以下「休日」という)に当たるときはその前業務日にこれを支給する。

2 賞与は、第20条第2項から第3項までに規定する場合を除き、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときはその前業務日にこれを支給する。

3 諸手当は、基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、支給を遅らせることがある。

4 第1項、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。社員が退職し若しくは解雇されたとき、又は会社が特に必要と認めたときも、同様とする。

  1. (1) 社員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
  2. (2) 社員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、社員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

  1. (1) 源泉所得税
  2. (2) 住民税
  3. (3) 雇用保険料
  4. (4) 社会保険料
  5. (5) 団体生命保険料
  6. (6) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、社員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第6条 月の途中で、社員となった者、昇格、昇給等により基本給の額に変動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。

2 前項の日割計算は、その期間の総日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、社員が死亡したときは、死亡日から直近の締切日まで勤務したものとして、基本給を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第21条から第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給のほか、次の各号の手当の合計月額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

  1. (1) 資格手当
  2. (2) 役職手当
  3. (3) 近距離手当
  4. (4) テレワーク手当
  5. (5) 生涯設計手当規程第3条第3項に定める生涯設計前払金
  6. (6) 奨学金返還支援手当

(端数計算)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給の支給)

第10条 基本給は日給月給とし、次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき、これを支給する。

(基本給表の種類等)

第11条 基本給表は、別表第1に示す通りとする。

2 前項の基本給表に定める基本給の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、社会情勢ならびに会社の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(初任給)

第12条 新たに社員として採用した者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の社員との均衡を考慮して、その級及び号俸を決定する。

(昇格)

第13条 就業規則第11条の規定により昇任した社員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に、これを昇格させることができる。

2 勤務成績が優秀な社員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に基づき、1級上位の級にこれを昇格させることができる。

(昇給)

第14条 社員の昇給は、次条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。

2 前項の規定にかかわらず、出勤日数が全労働日の8割に満たない者については、昇給を行わない。

3 第1項の規定にかかわらず、55歳を超える社員については、昇給を行わない。ただし、会社が特に必要と認めた者については、この限りでない。

4 本条の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことがある。

(昇給の時期)

第15条 前条第1項の規定による昇給の時期は、原則として4月1日とする。

(特別の場合の昇給)

第16条 社員が就業規則第51条の規定により表彰をされた場合のほか、特に必要と認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、昇給させることがある。

(上位資格を取得した場合における号俸の決定)

第17条 社員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には、上位の号俸をその者の号俸として決定することができる。

(降格及び降給)

第18条 就業規則第25条第1項各号のいずれかに該当する社員については、その者が従事する職務に応じた下位の級にこれを降格し、又は1号俸以上下位の号俸に降給させることがある。

第3章 生涯設計手当

(生涯設計手当)

第19条 生涯設計手当は別に定める。

2 生涯設計手当第3条第3項に定める生涯設計前払金については、給与と同様に課税対象であり、社会保険および労働保険、割増賃金、賞与等の算定の基礎となる。

第4章 賞与

(賞与の支給)

第20条 賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に会社に在籍する社員に対して、次条以下の規定に基づき、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した社員についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する社員に対しては、賞与を支給しない。

  1. (1) 就業規則第14条第1項の規定に基づく休職期間中の社員のうち、給与の支給を受けていない者
  2. (2) 就業規則第52条第3項第3号の規定に基づく停職期間中の者
  3. (3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第25条第2項第2号若しくは第3号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第51条第3項第5号の規定に基づき懲戒解雇された者
  4. (4) その他前各号の規定に準ずる者

3 前項に規定する場合のほか、財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該社員について前項第3号に規定する解雇又は懲戒解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には、賞与を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

4 第1項に規定する場合のほか、会社に在籍する社員(第2項の各号のいずれかに該当する社員は除く)または特定の社員に対して、臨時賞与を支給することができる。

5 賞与の額は、その期ごとにその社員の勤務成績に応じて決定する。

第5章 諸手当

(超過勤務手当)

第21条 超過勤務を命じられた社員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の1.25倍(その勤務が深夜に行われた場合は、1.50倍)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理職及び指定職のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する社員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第22条 休日勤務を命じられた社員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の1.35倍(その勤務が深夜において行われるときは、1.60倍)を休日手当として支給する。

2 前条第2項の規定は、休日手当について、これを準用する。

(夜勤手当)

第23条 深夜に勤務することを命じられた社員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の0.25倍を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。

(その他の手当)

第24条 住居手当、通勤手当、扶養手当等のその他の手当は別に定める。

(附則)

この改正は、2022年9月1日から施行する。

(附則)

この改正は、2021年9月1日から施行する。

(附則)

この規程は、2018年12月1日から施行し、2018年12月1日から適用する。

(附則)

この規程は、2017年9月1日から施行し、2017年9月1日から適用する。

(附則)

この規程は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。

別表第1 基本給表 (基本給と生涯設計手当加算給付金の合計額)

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額 基本給月額
1 174,300 234,700 278,300 318,200 349,400 386,200 439,000 493,700 554,600 631,100
2 175,600 236,800 280,100 320,400 352,200 388,800 442,200 496,600 558,300 634,700
3 177,100 239,000 282,000 322,600 354,900 391,600 445,000 499,700 561,900 638,400
4 178,400 241,200 283,900 325,100 357,500 394,200 448,200 502,500 565,600 642,100
5 179,700 242,900 285,600 327,200 359,800 396,900 450,500 504,900 569,200 645,900
6 181,000 245,100 287,600 329,500 362,500 399,400 453,500 507,600 572,800 648,700
7 182,300 247,300 289,500 331,800 365,400 402,000 456,300 510,100 576,500 651,700
8 183,700 249,500 291,300 334,400 368,000 404,600 459,300 512,800 580,200 654,700
9 185,100 251,400 292,900 336,800 370,300 407,000 462,300 515,200 583,500 657,500
10 186,700 253,600 294,600 339,200 373,100 409,600 465,500 517,800 587,200 659,700
11 188,300 255,800 296,600 341,700 375,700 412,000 468,700 520,400 590,900 661,900
12 189,900 258,000 298,300 344,100 378,500 414,700 472,000 522,900 594,600 664,200
13 191,500 259,700 300,100 346,600 381,100 416,900 474,800 524,900 597,900 666,200
14 193,200 261,900 301,900 349,100 383,600 419,300 477,600 527,100 600,700 668,000
15 195,100 264,000 303,400 351,500 386,300 421,700 480,300 529,500 603,400 669,500
16 197,000 266,200 305,200 353,900 388,800 424,100 483,200 531,900 606,300 670,800
17 198,600 268,100 307,000 356,100 391,100 426,200 485,400 534,200 608,800 672,400
18 200,400 270,200 308,900 358,600 393,500 428,600 487,800 536,400 610,500 673,600
19 202,200 272,200 311,000 361,100 396,000 430,800 490,100 538,600 612,300 674,700
20 204,000 274,100 313,100 363,500 398,400 433,100 492,200 540,600 614,000 675,800
21 205,800 275,800 315,100 365,800 400,500 435,300 494,500 542,800 615,400 676,900
22 209,000 277,800 317,300 368,300 403,000 437,600 496,700 544,700 617,200
23 212,100 279,800 319,400 370,800 405,400 440,100 498,900 546,300 618,900
24 215,300 281,700 321,400 373,300 407,900 442,400 501,200 548,200 620,800
25 218,500 283,100 323,700 375,400 409,600 444,800 503,400 549,800 622,100
26 220,600 284,900 326,000 377,900 411,900 447,100 505,200 551,400 623,400
27 222,600 286,500 328,200 380,300 414,200 449,500 507,100 553,000 624,900
28 224,600 288,200 330,400 382,800 416,500 451,900 508,900 554,500 626,300
29 226,400 289,700 332,400 384,800 418,400 453,800 510,900 555,700 627,500
30 228,400 291,100 334,700 387,300 420,700 455,900 512,400 556,600 628,600
31 230,600 292,300 337,000 389,800 423,000 458,100 514,000 557,400 629,700
32 232,700 293,800 339,100 392,300 425,200 460,100 515,500 558,300 630,800
33 234,700 295,400 340,800 393,800 427,500 462,300 517,000 559,200 631,800
34 236,300 296,700 343,200 396,200 429,700 463,900 518,500 560,200 632,900
35 238,100 298,200 345,400 398,500 431,900 465,800 520,000 561,000 633,700
36 240,000 299,700 347,700 401,000 433,900 467,700 521,600 561,700 634,300
37 241,500 300,800 349,600 403,300 435,700 469,400 523,000 562,300 635,200
38 243,200 302,600 351,600 405,600 437,200 470,900 524,000 563,000 635,900
39 244,600 304,200 353,800 408,100 438,900 472,300 524,900 563,800 636,900
40 246,100 305,900 356,000 410,400 440,600 473,600 525,900 564,500 637,600
41 247,700 307,600 357,800 412,700 442,200 474,900 526,600 565,100 638,200
42 249,300 309,300 359,900 415,000 443,300 476,400 527,500 565,700
43 250,900 311,000 361,700 417,100 444,600 477,900 528,300 566,200
44 252,400 312,600 363,600 419,400 445,900 479,200 529,200 566,600
45 253,700 314,000 365,600 421,300 446,900 480,000 530,200 566,900
46 255,400 315,500 367,600 422,900 448,000 480,900 531,100
47 256,900 317,300 369,600 424,800 449,100 481,800 531,600
48 258,500 318,800 371,600 426,500 450,200 482,500 532,500
49 259,800 320,200 372,700 428,500 451,300 483,300 533,000
50 261,100 321,500 374,500 429,500 452,200 484,100 533,600
51 262,300 323,100 376,400 430,900 453,200 484,600 534,000
52 263,700 324,700 378,200 432,100 454,100 485,200 534,400
53 265,100 325,900 380,200 433,200 455,000 485,600 535,000
54 266,300 327,200 382,100 434,600 455,800 485,900 535,400
55 267,400 328,700 384,100 435,700 456,700 486,400 536,000
56 268,600 330,400 385,900 437,000 457,600 486,700 536,300
57 269,000 331,500 387,700 438,100 458,100 487,000 536,600
58 270,100 332,700 389,100 438,900 458,900 487,400 537,200
59 271,100 333,700 390,600 439,700 459,500 487,800 537,500
60 272,000 335,100 392,100 440,600 460,400 488,100 537,900
61 272,900 336,400 392,900 441,100 461,000 488,500 538,200
62 274,100 337,700 394,000 441,800 461,700 488,900
63 275,100 338,800 395,000 442,600 462,500 489,200
64 276,200 340,000 396,000 443,500 463,200 489,600
65 277,000 340,500 397,100 443,800 463,700 490,000
66 277,900 341,600 397,500 444,700 464,400 490,300
67 279,000 342,500 398,400 445,600 465,100 490,700
68 280,200 343,600 399,400 446,400 465,900 491,000
69 281,100 344,800 400,200 446,800 466,400 491,300
70 282,000 345,700 401,100 447,400 467,000 491,700
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