株式会社MSEN 社員 通勤手当規程

(目的)

第1条 この規程は、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第27条に基づき、通勤手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める社員(以下「社員」という。)すべてに適用される。

(定義等)

第3条 この規程において「通勤」とは、社員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 社員が電車等の公共交通機関を利用する場合、通勤手当を支給する。

3 この規程において「N月の給与支給日」とはN月分の給与が支給される日をいう(たとえば4月の給与支給日は5月25日)。

(届出)

第4条 新たに社員となった者は、通勤届によりその通勤の実情を速やかに会社に届け出なければならない。社員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

  1. (1) 勤務場所を異にして異動した場合
  2. (2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(通勤手当の額)

第5条 交通機関(新幹線鉄道等の特別急行列車を除く。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と会社が認める経路により算出するものとする。

2 原則として、通勤手当の支給額は、6ヶ月定期券に相当する額とする。ただし、その額が216,000円を超えるときは216,000円とする。

3 前項の定めにかかわらず、出勤日数等を考慮して6ヶ月定期券よりも安価となる方法がある場合は、その金額とする。この場合の支給方法については個別に定める。

4 交通機関の使用距離が2キロメートル未満である場合、その区間に要する運賃相当額は支給しないものとする。

(支給の時期等)

第6条 通勤手当は原則として6ヶ月ごとに支給する。

2 通勤手当の支給開始時期は、届け出があった日の属する月の給与支給日とする。ただし、新たに社員となった者の場合、初回の給与支給日から支給する。

(支給額の改定)

第7条 通勤手当を支給されている社員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の給与支給日から支給額を改定する。

2 改定が支給間隔の途中である場合は、改定前の支給額に残り月数(1ヶ月未満切り捨て)の割合を乗じた額を、改定後の支給額から減じた額を初回の支給額とする。

(支給額の返還)

第8条 前条第1項の事実が生じたにもかかわらず、第4条に定める届けを行わず、本来の額を超える手当を受け取っていた場合は、この事実が生じた日の属する月までさかのぼって精算し、会社に差額を返還しなければならない。

2 支給間隔の途中で退職する社員は、支給額に残り月数(1ヶ月未満切り捨て)の割合を乗じた額を、会社に返還しなければならない。ただし、退職が会社都合による場合はこの限りでない。

(不支給)

第9条 通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である社員には支給しない。

2 社員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該月の通勤手当を支給しないものとする。

3 前項の場合であって、不支給となる月が支給間隔の途中である場合は、前条第2項の定めを準用し、会社は不支給となった月数分の通勤手当の返還を求めることがある。

(事後の確認)

第10条 会社は、現に通勤手当の支給を受けている社員が通勤手当の要件を具備しているか、通勤手当の月額が適正なものか等について随時確認することができるものとする。

(附則)

この改正は、2023年6月1日から施行する。

(附則)

この改正は、2021年9月1日から施行する。

(附則)

この規程は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。