第1条 この規程は、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第24条に基づき、資格手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定めるすべての社員に適用する。
第3条 この規程において「会社」とは、株式会社MSEN を指す。
2 この規程において「社員」とは、本規程の適用を受ける者を指す。
第4条 資格手当は、次の各号のいずれかを満たす社員に対して、これを支給する。支給額については別に定める。
2 社員が同種の試験において複数の試験に合格したときは、その最上位の資格について手当を支給する。
第5条 資格手当を受けようとする社員は、所定の申請書をもってその旨を会社に届けなければならない。
2 資格手当の認定に際し、会社は資格取得の確認をするため、合格証書を提出させる。
第6条 資格手当の支給額は、次の各号の額とする。
2 前項の定めにかかわらず、欠勤、休職その他の事由により無給となる場合は、1日につき21で除した金額を支給額から減額する。
第7条 資格手当の支給開始時期は、届け出のあった月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。ただし、新規採用者については会社が決めた提出期限内に届け出があった場合は、その日の属する月から支給する。
第8条 社員が、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全部にわたって勤務しないこととなるときは、支給しないものとする。
この規程は、2017年3月1日から施行し、2017年3月1日から適用する。
この規程は、2020年4月1日から施行する。
この規程は、2021年9月1日から施行する。
この規程は、2022年4月1日から施行し、適用する。