第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める正社員について、株式会社MSEN 社員給与規程(以下、「給与規程」という。)第24条に基づき、役職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規程において、「会社」とは、株式会社MSEN のことをいい、「社員」とは、本規程の適用を受ける者をいう。
第2条 次の各号のいずれかの職にある社員に対して役職手当を支給する。支給額は各号のとおりとする。
2 社員が複数の役職を兼ねる場合は、その職責に応じて個別に決定する。
3 第1項の定めにかかわらず、欠勤、休職その他の事由により無給となる場合は、1日につき21で除した金額を支給額から減額する。
第3条 昇格もしくは異動によるときは、発令日の属する月から支給する。この場合、当該月においてそれまで支給されていた役職手当は支給しない。
2 降格等により役職手当を支給しないこととなるときは、発令日の属する月の翌月から支給を停止する。
第4条 社員が、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全部にわたって勤務しないこととなるときは、支給しないものとする。