第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という)第61条、第62条に基づき、役員および社員が株式会社MSEN(以下「会社」という)および所属長の指示により出張する際の、手続き及び旅費等について定める。
第2条 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するので、自己管理を厳しくし、最小限の費用で最大の効果を追求するものとする。出張中は原則として出発より帰任までを業務として取扱う。役員および社員としての節度ある行動を心がけること。公序良俗に反する振る舞いがあった場合は、懲罰の対象となることを承知すること。
第3条 出張は、次のように区分する。
2 前項第2号に定める距離にかかわらず、宿泊を必要としないものは宿泊出張とは認めない。ただし、交通機関の事情により当日出発では業務の開始時刻に間に合わないとき、あるいは当日中に帰着できないときは宿泊出張と認めることがある。このとき出張手当は支給しないものとする。
第4条 本規程でいう旅費とは次のとおりである。
第5条 交通費は原則として、普通運賃の実費とする。特急もしくは急行運賃区間は、必要に応じてそれらの実費を支給する。
2 早期特別割により事前購入した乗車券等が、業務又はやむを得ぬ個人の事情で変更される場合は、取消し手数料および再購入のための費用を会社が負担するものとする。精算時に取消しの計算書等を提出することとする。
3 自動車により出張する者に同乗する場合は、その同乗区間については交通費を支給しない。ただし、燃料費、高速道路交通料金等の一部もしくは全部を負担した場合はその実費を支給する。このとき、領収書等提出した場合にのみ支給するものとする。
第6条 国内出張における出張手当は、出張の日数と形態に応じて別表2により支給する。この出張手当とは、路線バスや個人の都合により使用したタクシー代金、職場への連絡費、平常勤務地を離れたために要した食費の補助等諸費を補うためのものである。
2 国内出張において、業務を行わない移動のみの日については出張手当を支給しないものとする。
第7条 宿泊費は実際の宿泊数に応じて別表1により支給する。ただし、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊費を支給せず寝台料金の実費を支給する。
第8条 出張の経路とその利用交通機関は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。
第9条 社員の希望により自動車を利用して出張する場合、あらかじめ会社に届け出て、許可を得なければならない。駐車料、有料道路通行料はそれを証明するものを提出した場合に限り支給する。またこのとき、出張手当は通常区分の出張手当を支給する。
2 燃料費は別表3に定める金額を支給する。ただし公共交通機関を利用した場合の総額を超えないものとする。
3 特別の理由により会社に命じられ、本人の運転で自動車を利用して出張するときは、前項の駐車料、有料道路通行料、燃料費以外に、別表2に定める自動車使用出張区分の出張手当を支給する。この場合他の出張手当と重複して支給することはない。
4 自動車による出張を行うときは、国内外に問わず法規を遵守しなければならない。道路交通法等に違反し処罰を受けることが生じたときは、社員自身が罰則金を負担するものとする。
5 出張時における自動車の取扱いについては別途定める。
第10条 前条第3項に基づき、自動車による出張を会社が命じた場合において、必要と認められる場合はレンタカーを利用することができる。
2 レンタカーの費用は実費を支給する。社員はかかった費用を証明する書類を提出しなければならない。
3 海外出張では、原則としてレンタカーを使用することは禁じる。
第11条 特別出張の場合は次のとおりに取り扱うものとする。
第12条 同一地に長期間出張したときの旅費は状況によりこの規程によらないことがある。
第13条 海外出張の場合は、事前に事務部へ航空運賃請求書及び旅行代理店発行または本人が作成した旅行日程表を提出する。
2 出張旅費支払いについては次のとおりとする。
第14条 出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、あるいは通常の範囲を超えて社用のために要した通信費、運搬費等については請求により実費を支給する。理由を記載した申請書に領収書等を添えて請求を行うものとする。
第15条 出張中、本人の故意、または重大な過失によらず負傷、疾病に罹ったとき、あるいは死亡に至ったときは就業規則第63条の定めに従いその補償を行う。
2 これらの補償を受けるべき者が同一の事由について、これらの災害補償に相当する給付を労働者災害補償保険法により受ける場合は、この規程を適用しない。
第16条 出張中、災害に遭ったため、または傷病のため滞在を必要とした場合は、滞在に要した実費の全部または一部を支給する。ただし、私傷病のため滞在を必要とする場合、あるいは本人の不注意による損失については、これを支給しない場合がある。
第17条 出張中、業務により傷病に罹り、滞在を必要とする者の家族が、看護のため滞在地に旅行する場合は、交通費、宿泊費の実費を支給することがある。ただし、付保された旅行保険により保証される場合は重複してこれらを行わない。
第18条 出張中、業務により死亡した場合に、遺族が死亡地に赴く場合も前条を適用する。
第19条 海外出張に行く社員は、支給された滞在費の中から会社経由、あるいは自ら海外旅行保険に加入するものとする。この保険に関しては、別表4に定める範囲以上の補償を行うものに加入することとする。本人の過誤により保険への加入がされなかった場合、補償を受ける必要のある事象が生じても、就業規則第63条に定める補償の範囲のみ補償を行うものとする。
2 海外出張のとき、第16条から第18条までの費用に関しては、海外旅行保険から扶助を受けるものとする。ただし、事情により立替払いを行うことがある。
第20条 国内出張中に私的傷病に罹ったときは、健康保険法により扶助を受けるものとする。
2 海外出張中に私的傷病に罹ったときは、健康保険法および海外旅行保険により扶助を受けるものとする。ただし、事情により立替払いを行うことがある。
第21条 出張旅費および出張手当を支給する者について時間外勤務のとりあつかいはしないものとする。
第22条 出張期間中に休日がある場合は次のとおりに扱う
第23条 出張する場合は、あらかじめ所属長の承認を得て「出張指示書」を会社に提出すること。諸費の仮払い申請を行い、会社から承認を得たものに対しては旅費の仮払いをする。この場合、「仮払い」を明記した「出張精算書」において請求し、帰任後速やかに清算するものとする。
第24条 出張の報告および旅費の精算は、出張報告書および出張精算書に必要事項を記載し、会社の決済を経て、帰任後7日以内に行うこと。
第25条 出張者が業務上、余儀ない支出をなし、その精算を行うときは、その支出に伴う領収書を提出しなければならない。領収書等支払いを証明するものがない場合は原則としてその支出は自己負担とする。
第26条 当会社社員外の者で当会社にかかる職務のため出張を行う者の取り扱いに関してはこの規程に準じることとする。
第27条 当社に新たに採用された社員が、就業に際し、住所もしくは居所から移転が必要な場合に、その移転にかかる旅費を支給する。本旅費については別に定める。
第28条 本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。
| 宿泊地 | 宿泊費 | ||
|---|---|---|---|
| 一般社員 | 管理社員 | 役員 | |
| 東京23区 | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 |
| 政令指定都市 | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
| その他 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 種別(1日の移動距離) | 出張手当 | ||
|---|---|---|---|
| 一般社員 | 管理職員 | 役員 | |
| 宿泊出張 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 日帰り出張(50km以上) | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 日帰り出張(50km未満) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 移動距離 | 燃料費 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 10km以上20km未満 | 500円 | |
| 20km以上50km未満 | 1,000円 | 1,000円 |
| 50km以上100km未満 | 2,000円 | 2,000円 |
| 100km以上 | 片道走行距離数÷5×100* (百円未満切捨て) |
片道走行距離数÷5×100* (百円未満切捨て) |
| 補償内容 | 保険金額 |
|---|---|
| 死亡、後遺障害 | 3,000万円以上 |
| 治療費用 | 700万円以上 |
| 賠償責任 | 1億円以上 |
| 救援者費用 | 500万円以上 |
| 携行品 | 40万円以上 |
| 滞在地 | 滞在費 | ||
|---|---|---|---|
| 一人 (7日未満) |
一人 (7日以上) |
2人以上 | |
| 指定地区(別記) | 200 US$ | 170 US$ | 150 US$ |
| 上記以外の北米、西欧地区 | 180 US$ | 150 US$ | 130 US$ |
| その他地区(東欧、ロシア含む) | 150 US$ | 120 US$ | 100 US$ |
| 指定地区 | ニューヨーク、ワシントン(以上米国)・パリ(フランス)、ロンドン(英国) |
|---|