株式会社MSEN 社員就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、株式会社MSEN (以下「会社」という。)に勤務する社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(社員の定義)

第2条 この規則において、社員とは第2章に定めるところにより会社に採用された者をいい、その種類は次の通りとする。

  1. (1) 正社員
  2. (2) 限定正社員
  3. (3) 契約社員
  4. (4) パートタイム社員
  5. (5) 嘱託社員

2 正社員とは常に所定労働時間を就労する者で、会社の目的遂行のために直接担当する業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。

3 限定正社員とは正社員の労働条件に比して、職種・職務、勤務時間や勤務地等について一定の限定を設けて雇用する者をいう。

4 契約社員とは期間を定めて雇用する者をいう。

5 パートタイム社員とは、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比して短い者をいう。

6 嘱託社員とは会社を定年退職したあと、継続して勤務を希望し、会社が認めた者をいう。

(適用範囲等)

第3条 この規則は前条の社員に適用する。

2 限定正社員については、株式会社MSEN 限定正社員就業規則に定める。ただし、当該規則に定めのない事項に関してはこの規則を準用する。

3 契約社員については、株式会社MSEN 契約社員就業規則に定める。ただし、当該規則に定めのない事項に関してはこの規則を準用する。

4 パートタイム社員については、株式会社MSEN パートタイム社員就業規則に定める。ただし、当該規則に定めのない事項に関してはこの規則を準用する。

5 嘱託社員については別途規則を定める。

6 この規則及びこれに附属する諸規程において「常勤の社員」とは、正社員並びにこれと同じ所定労働時間の契約社員とする。パートタイム社員および嘱託社員は含まない。

(規則の遵守)

第4条 会社及び社員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第2章の1 採用

(採用)

第5条 社員の採用は、競争試験又は選考により行う。

2 社員として採用されることを希望する者は、次の書類を会社に提出しなければならない。

  1. (1) 履歴書
  2. (2) その他会社が必要と認める書類

(労働条件の明示)

第6条 社員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

  1. (1) 給与に関する事項
  2. (2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
  3. (3) 労働契約の期間に関する事項
  4. (4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
  5. (5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第7条 社員として採用された者は、採用後速やかに次の書類を会社に提出しなければならない。

  1. (1) 誓約書
  2. (2) 身元保証書
  3. (3) 社員名簿
  4. (4) 通勤届
  5. (5) その他会社が必要と認める書類

2 前項の書類の提出を怠ったとき、又は当該書類に不実の記載があったときは、採用を取り消すことがある。

3 第1項第3号から第5号までに掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。

(社員の配置)

第8条 社員の配置は、会社の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

(試用期間)

第9条 試用期間は、採用の日から6か月間とする。ただし、会社が必要と認めたときは、試用期間を延長又は短縮することがある。

2 試用期間中の社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。

  1. (1) 遅刻及び早退並びに欠勤が多い。または休みがちである等、出勤状況が悪いとき。
  2. (2) 所属長の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に対する意欲が欠如してい等、勤務態度が悪いとき。
  3. (3) 必要な教育は施したが会社が求める能力に足りず、かつ、改善の見込みも薄い等、能力が不足すると認められるとき。
  4. (4) 重要な経歴を偽っていたとき
  5. (5) 必要書類を提出しないとき
  6. (6) 健康状態が悪いとき(精神の状況を含む)
  7. (7) 会社の社員としてふさわしくないと認められるとき
  8. (8) その他上記に準ずる、または第25条の解雇事由に該当するとき

3 第25条第3項の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、 又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

4 第26条の規定は、本条第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

5 試用期間は、これを勤続年数に通算する。

第2章の2 評価

(勤務評価)

第10条 社員の勤務成績については、評価を実施する。

2 会社は業務の遂行に必要な職業能力を体系的に定め、会社が指定する労働者の保有するその職業能力の評価を、計画的にジョブカードを活用して行う。

第2章の3 昇任

(昇任)

第11条 社員の昇任は、前条の勤務評価のほか、総合的な評価により行う。

第2章の4 転換

(限定正社員への転換)

第12条 正社員が、家庭の事情その他の事由により、限定正社員への転換を希望し、事前に願い出た場合には、会社はその事由を精査して相当と認められる場合にはこれを認める。

2 前項に定める限定正社員への転換を希望する場合の一定期間は、1年を下回らないものとする。

3 限定正社員から、勤務条件を限定すべき事情が消滅したとして正社員への転換の申し出があった場合であって、会社が問題がないと認めたときには、本人との話し合いの上で転換の日を決めて、正社員への転換を認めるものとする。

第2章の5 異動

(異動)

第13条 会社は業務の都合により、社員に配置転換、兼務及び出向(以下「異動」という。)を命ずることがある。

2 異動を命じられた社員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

3 出向(次項に規定する場合を除く。)を命じられた社員の取扱いについては、別に定める。

4 海外拠点等における勤務を命じられた社員の給与及び勤務時間等に関する事項については、同人の給与等の条件、現地の法律及び事情等を考慮して、この規則(関係規程等を含む。)を適用せず、個々の海外拠点等ごとに、その実情に即した取扱いをするものとする。

5 配置転換及び出向を命じられた社員は、保管中の備品、書類その他すべての物品を返還するとともに、指定された期日までに、後任者に対する業務の引き継ぎを完了し、所属長にその旨を報告しなければならない。

第2章の6 休職

(休職)

第14条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることがある。

  1. (1) 業務外の傷病により欠勤し、欠勤日より20営業日を経過しても、その傷病が治癒しないとき。
  2. (2) 業務外の傷病により通常の労務提供ができず、その回復に20営業日以上の期間を要するとき。
  3. (3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。
  4. (4) その他前各号に準ずる事由があり、会社が休職させる必要があると認めたとき。

2 前項第1号および第2号は同一の事由に起因すると認められる場合はその期間を通算するものとする。

3 試用期間中の社員及びパートタイム社員、嘱託社員については、前項の規定を適用しない。

4 本節に定めるもののほか、休職に関して必要な事項は、別に定める。

(休職の期間)

第15条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、原則として3ヶ月を超えない範囲で個々の休職ごとにこれを定める。この場合において、休職の期間が3ヶ月に満たないときは、休職を開始した日から3ヶ月を超えない範囲で、これを延長することができるものとする。

2 前条第1項第1号および第2号に掲げる事由による休職の期間について、復職後6ヶ月以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により再度休職となるときは、会社が特に必要と認めた場合を除き、当該傷病による休職期間は通算するものとする。

(復職)

第16条 休職期間が満了するまでに、第14条第1項各号に掲げる休職事由が消滅したときは、旧職務に復職させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、旧職務と異なる職務に配置することがある。

2 前項の復職可否認定のために医師の指示の下に試行されるリハビリ勤務は、休職期間に通算され、復職就労には該当せず、その間の給与については、休職前の給与によることなく、その就労実態に応じて、無給ないし時間給等、そのつど、会社の定めるところによるものとする。

3 第1項の復職後の職務内容、労働条件その他の待遇等に関しては、休職の直前の時を基準として定める。ただし、復職時に休職前と同程度の質・量・密度の業務に復せず、業務の軽減・時間短縮・責任の軽減等の措置をとる場合には、その状況に応じた、降格・給与の減額等の調整をなすことがある。

4 第1項の規定は、第14条第1項第2号に掲げる事由により休職とした者について、当該休職事由が消滅するまでに、第52条の規定に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。

(専門医の関与等)

第17条 前3条の休職の要否、復職の可否、復職時の軽減措置等の要否・内容については、専門医の判断によるものとする。また会社が必要と認める場合には、従業員に対して会社の指定する専門医への受診を命じることがある。

2 前項の目的を遂行するため、従業員は、会社が必要と認める場合には、会社に対して、主治医宛の医療情報開示同意書を提出するものとする。

(休職期間中の給与等)

第18条 休職中は基本給ならびに諸手当は支給しない。

2 休職中、社会保険料ならびに住民税、団体生命保険料等、本人が負担すべき金銭が発生する場合は、毎月決められた期限までに会社指定の口座へ振込むものとする。

(休職中の報告等)

第19条 第14条第1項第1号に掲げる事由による休職期間中は、原則として、毎月、治癒状況・休職の必要を証する診断書等を添えて報告しなければならない。

(自然退職)

第20条 第15条に定める休職期間の満了日までに、休職事由が消滅しない場合、満了日をもって自然退職とする。

第2章の7 退職

(退職)

第21条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって会社を退職したものとする。

  1. (1) 定年に達したとき 定年に達した日の属する月の末日
  2. (2) 死亡したとき 死亡日
  3. (3) 退職を申し出たとき 会社が退職日と認めた日
  4. (4) 会社の役員に就任したとき 就任日の前日
  5. (5) 労働契約を新たに締結したとき 新たに雇用される日の前日
  6. (6) 労働契約の契約期間を満了したとき 労働契約に定めた契約期間の満了日
  7. (7) 第15条に定める休職期間を満了したとき 休職期間の満了日
  8. (8) 公選による公職の候補者となったとき 立候補の届出を行った日
  9. (9) 社員の行方が不明となり1ヶ月以上連絡がとれないときで、解雇手続きをとらない場合 1ヶ月経過した日

(自己都合退職)

第22条 社員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに退職願を会社に提出しなければならない。ただし、会社が特に認めた場合はこの限りでない。

(定年)

第23条 社員の定年は、満60歳とし、定年年齢に達した日の属する月の末日を以て退職とする。

2 前項の定年退職者が引き続き勤務を希望する場合は引き続き満65歳まで継続雇用する。ただし、労働条件等は、嘱託社員就業規則に定める。

3 本条は契約社員については適用しない。

4 第1項の規定にかかわらず、会社が特に必要と認めた社員については、これと異なる定めをすることができる。

(再雇用)

第24条 前条の規定により定年退職した者については、期間を定めてこれを再雇用することができる。

第2章の8 解雇等

(解雇等)

第25条 社員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、会社との間で雇用関係を維持しがたい場合には、これを解雇する。ただし、その程度に至らない場合には、これを降任、降格又は降給にとどめることがある。

  1. (1) 勤務成績が不良なとき。
  2. (2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. (3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
  4. (4) 経営上又は業務上やむを得ない事由によるとき。

2 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。

  1. (1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
  2. (2) 禁固以上の刑に処せられたとき。
  3. (3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。

3 第1項の規定による解雇を行う場合においては、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払う。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

4 第1項の規定による解雇、降任、降格又は降給を行う場合においては、別に定めるところにより、不服申立ての機会を与える。

(解雇制限)

第26条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず、労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)、又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。

  1. (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及びその後30日間
  2. (2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間

(退職者の責務)

第27条 会社を退職し又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還するとともに、会社に対して債務を負担しているときは、その身分を失う日までにこれを完済しなければならない。

2 会社を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引き継ぎを完了し、その旨を所属長に報告しなければならない。

(退職証明書等)

第28条 会社を退職しようとし又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)が、次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。

  1. (1) 雇用期間
  2. (2) 業務の種類及び地位
  3. (3) 給与
  4. (4) 退職の事由(解雇の場合はその理由)

第3章 給与

(給与)

第29条 社員の給与については、株式会社MSEN 社員給与規程の定めるところによる。

第4章 服務

(職務専念義務等)

第30条 社員は、会社の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。

2 社員は、会社の利益と相反する行為を行ってはならない。

(服務心得)

第31条 社員は、法令及び会社が定める規則・規程等を遵守し、所属長の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。

2 社員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 所属長は、その指揮命令を受ける社員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第32条 社員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. (1) 会社の名誉を毀損し、又はその信用を失墜させる行為
  2. (2) 会社の秩序、風紀又は規律を乱す行為

(守秘義務)

第33条 社員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、会社の許可を得て証言する場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、社員が退職し又は解雇された後にも、これを適用する。

(ハラスメントの防止等)

第34条 社員は、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 会社は、社員の良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。

3 ハラスメントの防止に関して必要な事項は別に定める。

第5章 労働時間、休日及び休暇等

(労働時間)

第35条 労働時間は、1時間の休憩時間を除き、実働8時間とし、始業及び終業の時刻は、次の通りとする。

  1. (1) 始業 9時00分
  2. (2) 終業 18時00分
  3. (3) 休憩 正午から13時まで

2 個別の雇用契約書によって、前項と異なる定めとなっている場合はこの限りでない。

(労働時間)

第36条 業務上又は交通事情等の都合によって会社が必要と認めた場合は、全部または一部の者について、前条の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても一日の労働時間が実働8時間を超えないこととし、18歳未満の者については、22時より翌5時までの間にわたらないこととする。

(時間外労働)

第37条 業務の都合により、前2条の労働時間外に就業させることがある。

2 前項の時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届出た社員代表との時間外労働協定の範囲内とし、労基法第38条に規定する割増賃金を払うものとする。但し、天災地異その他避けることのできない事由によって、臨時に時間外労働をさせる必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて就業させることがある。

3 本条は満18歳未満の者には適用しない。

(休日)

第38条 社員の休日は、次の通りとする。

  1. (1) 土曜日、日曜日
  2. (2) 国民の祝日に関する法律に定める祝日及びその振替休日
  3. (3) 年末(12月29日から12月31日まで)
  4. (4) 年始(1月2日から1月3日まで)
  5. (5) その他会社が認めた日

(休日の振り替え)

第39条 業務上または交通事情等の都合により、休日に勤務する必要がある場合は、前条の休日を前後1週間以内の他の日に振替えることがある。

2 前項の場合において、当該休日が労基法第35条に定める休日である場合は、所轄労働基準監督署長に届出た社員代表との休日労働協定の範囲内とし、労基法第36条に規定する割増賃金を支払うものとする。但し、天災地異その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の事前許可または事後届出により休日労働協定の範囲を超えて休日労働させることがある。

(休日労働)

第40条 業務上必要がある場合は、第38条の休日に出勤を命ずることがある。

2 前項の場合は、前日までに振替による休日を指定して社員に通知する。

(年次有給休暇)

第41条 6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員には法定の有給休暇を与える。この場合において、年次休暇日、業務上の傷病による休業期間中及び産前産後の休暇期間は、出勤したものとみなす。

2 1年6ヶ月以上継続勤務した正社員に対しては、雇入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに法定の有給休暇を与える。ただし、有給休暇の付与日の前日から前1年間の出勤日数が全労働日の8割を下回る場合は有給休暇を付与しない。

3 正社員以外の者についてはその勤務形態に応じて有給休暇を与える。日数は労基法に定められた日数を下回らない範囲で別途定める。

4 年次有給休暇を請求しようとする者は、原則として事前に申し出なければならない。

5 年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、その時季を変更することがある。

6 年次有給休暇の期間については、通常の賃金を支払う。

7 年次有給休暇は原則として、当該年度内に消化するものとする。但し、当該年度内に未行使のまま残った日数については、翌年度に限り繰り越すことができる。

(特別休暇)

第42条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、特別休暇を与える。

  1. (1) 本人が結婚するとき。 5日間
  2. (2) 父母(養継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき。 5日間
  3. (3) 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡したとき。 3日間
  4. (4) 本人がインフルエンザ等の感染症に罹り、就業が困難もしくは感染を拡大させる可能性が高いと判断されるとき。 医師が認めた期間
  5. (5) 要介護状態にある家族を介護するため短期の休暇を必要とするとき。この介護休暇については別途定める。
  6. (6) 小学校3年生修了までの子を看護する必要があるとき。この子の看護等休暇については別途定める。
  7. (7) 小学校就学前の子を養育し、育児と仕事の両立を支援する必要があるとき。この養育両立支援休暇については別途定める。
  8. (8) 妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するとき。この母性健康管理の措置については別途定める。
  9. (9) 裁判員候補者として裁判所に出頭するとき、および裁判員または補充裁判員として裁判審理に参加するとき。この裁判員休暇については別途定める。
  10. (10) 本人が出産するとき。
    1. (a) 産前 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女子が請求した期間
    2. (b) 産後 8週間(但し、6週間を経過し、医師の認めた業務につくことを認めた期間を除く)
  11. (11) 生理日の就業が著しく困難な女子社員が生理のとき、生理に必要な期間
  12. (12) 満3歳に達するまでの子を養育するとき。この育児休業については別途定める。
  13. (13) 要介護状態にある家族を長期にわたり介護する必要があるとき。この介護休業については別途定める。

2 本条はパート社員、嘱託社員には適用しない。

3 第1項第1号から第8号までの期間については、通常の賃金を支払い、第7号および第9号から第13号の期間は無給とする。

4 第1項第4号による場合は、社員は医師の認めた期間を証する書類を提出しなければならない。

(夏季特別休暇)

第43条 対象期間を継続して勤務し、全労働日を出勤した社員には3日間の夏季特別休暇を与える。この場合において、年次有給休暇日、業務上の傷病による休職期間中及び産前産後の休暇期間は、出勤したものとみなす。

2 対象期間は1月1日から6月末日とする。ただし、同年の4月末日までに雇入された者にあっては、雇入された日から6月末日までの期間を対象期間とする。

3 夏季特別休暇は同年の7月1日から9月30日の間に連続して取得することができる。ただし、休日をまたいだ連続日としてもよい。

4 夏季特別休暇は原則として本人の請求があった日に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、その日を変更もしくは指定することがある。

5 夏季特別休暇を請求しようとする者は、休暇申請の手続きに従い、6月15日までに申し出なければならない。

6 夏季特別休暇の期間については、通常の賃金を支払う。

7 第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には夏季特別休暇を付与しない。

  1. (1) 7月1日時点において休職している者
  2. (2) 7月1日から9月30日の全部の期間にわたって育児休暇や介護休暇等を取得している者
  3. (3) 9月30日までに退職または解雇等により離職する者

8 前項第3号に該当する場合であって、離職が決定するまでに夏季特別休暇を取得した場合は、当該日数分の年次有給休暇を取得したものとみなす。ただし離職の日までに年次有給休暇が不足する場合は欠勤として扱う。

(出退勤)

第44条 社員は、出勤及び退勤について、次の事項を遵守しなければならない。

  1. (1) 始業時刻以前に出勤し、就業に適するよう服装を整える等、就業の準備をしておくこと。
  2. (2) 出退勤の際は、本人自らタイムレコーダーで記録または出勤簿に押印すること。
  3. (3) 火器、兇器その他業務に不必要な危険物を所持しないこと。
  4. (4) 退勤は、机上、書類等を整理整頓のうえ、格納した後に行うこと。

(遅刻・早退及び外出)

第45条 遅刻をした者、または早退をしようと思う者は、所属長に届けなければならない。

2 私用外出をしようとする者は、あらかじめ所属長の許可を受けて休憩時間中にしなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、勤務時間中であっても許可することがある。

(欠勤)

第46条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に申し出なければならない。ただし、事前に申し出る余裕のない場合は、事後速やかに届け出なければならない。

2 病気が5営業日以上に及ぶときは、医師の診断書を速やかに提出しなければならない。また、症状が同一とみなせる場合にはこの期間は通算するものとする。

第6章 教育・研修

(研修)

第47条 社員は人格を陶冶し、職務の遂行に必要な知識、技術及び技能等の錬磨に努めなければならない。

2 会社は前項の目的を達するため、業務の運営に支障のない限り、社員に対して研修の機会を与えるものとする。

3 社員は、業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため、研修に参加することを命じられた場合には、これに応じなければならない。

(セルフキャリアドック)

第48条 会社は、社員に、ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを定期的に行う。

2 キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費は、会社が負担する。

(技能検定)

第49条 会社は、会社が指定する社員に、技能検定を計画的に受験させる。

2 会社は技能検定に合格した社員に、合格報奨金を支給する。

  1. (1) ウエブデザイン検定3級合格 5,000円

3 会社は、社員から、自発的に技能検定を受験する旨の申し出があった場合、その内容を検討のうえ、受験料の半額を会社が負担する。

(教育訓練休暇制度)

第50条 会社は、社員が自発的に教育訓練を受講する場合に、教育訓練休暇制度を付与する。

2 教育訓練休暇制度は無給とし、1年間に10日又は80時間を付与する。

3 教育訓練休暇は、社員から、自発的に自社の仕事に必要な職業能力の習得のため教育訓練を受講する旨の申し出があった場合に、付与する。

第7章 表彰

(表彰)

第51条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。

  1. (1) 業務の能率向上に多大な功労があったとき。
  2. (2) 災害・事故の防止又は鎮圧に当たって、特別の功労があったとき。
  3. (3) 永年にわたり会社に勤務し永年勤続者表彰に該当するとき。
  4. (4) その他社員の模範として、特に推奨すべき功績があったとき。

第8章 懲戒処分等

(懲戒処分)

第52条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、情状に応じ、戒告、減給または出勤停止とする。

  1. (1) 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じなかったとき。
  2. (2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
  3. (3) 故意又は重大な過失により会社に損害を与えたとき。
  4. (4) 会社の秩序、風紀又は規律を乱したとき。
  5. (5) 経歴を故意に偽ったとき。
  6. (6) 重大な報告を疎かにした、虚偽の申告を行ったとき。
  7. (7) 職務上の指揮命令を従わず職場の秩序を乱したとき。
  8. (8) 素行不良で、会社内の秩序、風紀を乱したとき(ハラスメントによるものを含む)。
  9. (9) 会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言またはこれに類する重大な行為をしたとき。
  10. (10) 会社に属するコンピュータ、電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の備品を無断で私的に使用したとき。
  11. (11) 過失により会社の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき。またはフロッピーディスク、ハードディスク等に保存された情報を消去、使用不能な状態にしたとき。
  12. (12) 会社および社員、関係取引先を誹謗・中傷し、虚偽の風説を流布、宣伝し業務に支障を与えたとき。
  13. (13) 会社および関係取引先の秘密、その他の情報を漏らしたとき。または漏らそうとしたとき。
  14. (14) 職務に対する熱意・誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき。
  15. (15) 職務の怠慢または監督不行届きのため、災害、傷病、その他の事故を発生させたとき。
  16. (16) 職務権限を超えて取引を行ったとき。
  17. (17) 信用限度を超えて取引を行ったとき。
  18. (18) 部下に対して、必要な指示、注意、指導を怠ったとき。
  19. (19) ハラスメントの禁止行為に違反し、妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関する言動または妊娠・出産等に関する言動を行ったとき、もしくは相手の意に反することを認識したうえでわいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき、もしくは優越的な関係を背景として嫌がらせ行為等を行ったとき。
  20. (20) その他法令及び会社が定める規則・規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、論旨懲戒または懲戒解雇とする。ただし、情状により減給または出勤停止とする場合がある。

  1. (1) 正当な理由なく、欠勤が14日以上に及び出勤の督促に応じないまたは連絡が取れないとき。
  2. (2) 正当な理由なく頻繁に遅刻、早退または欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改めないとき。
  3. (3) 正当な理由なく頻繁に業務上の指示、命令に従わないとき。
  4. (4) 故意または重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき。
  5. (5) 重要な経歴を偽り採用されたとき、および重大な虚偽の申告を行ったとき。
  6. (6) 正当な理由なく配転・出向命令等の重要な職務命令に従わず、職場の秩序を乱したとき。
  7. (7) 素行不良で、会社内の秩序、風紀を乱したとき(ハラスメントによるものを含む)。
  8. (8) 会社内での暴行、脅迫、傷害、暴言またはこれに類する重大な行為をしたとき。
  9. (9) 会社に属するコンピュータによりインターネット、電子メール等を無断で私用に使用して猥褻物等を送受信し、他人に対する嫌がらせ、ハラスメント等反社会的行為に及んだとき。
  10. (10) 故意、重大な過失によって会社の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき。またはフロッピーディスク、ハードディスク等の会社の重要な情報を消去または使用不能の状態にしたとき。
  11. (11) 会社および社員、関係取引先を誹謗・中傷し、虚偽の風説を流布、宣伝し業務に支障を与えたとき。
  12. (12) 会社および関係取引先の秘密、その他の情報を漏らしたとき。または漏らそうとしたとき。
  13. (13) 再三の注意、指導にもかかわらず、職務に対する熱意または誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき。
  14. (14) 職務の怠慢または不注意のため、重大な災害、傷病またはその他事故を発生させたとき。
  15. (15) 職務権限を超えて重要な契約を行い、会社に損害を与えたとき。
  16. (16) 信用限度を超えて取引を行い、会社に損害を与えたとき。
  17. (17) 偽装、架空の取引等を行い、会社に損害を与えまたは信用を害したとき。
  18. (18) 窃盗、横領、傷害等の刑法等の犯罪に該当する行為があったとき。
  19. (19) 刑罰法規の適用を受け、または刑事ぼうきの適応を受けることが明らかたとなり会社の信用を害したとき。
  20. (20) 会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為、不正と認められる行為等、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、会社の信用を害すると認められるとき。
  21. (21) 前項の懲戒を受けたにもかかわらず、または再三の注意、指導にもかかわらず改善・向上の見込みがないとき。
  22. (22) 会社の名誉又は信用を傷つけたとき。
  23. (23) ハラスメントの禁止行為に違反し、妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関する言動により他の社員の就業環境を害すること、または妊娠・出産等に関する言動により女性である他の社員の就業環境を害する行為等を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき。
  24. (24) ハラスメントの禁止行為に違反し、暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結ぶ等のわいせつな行為をしたとき。
  25. (25) ハラスメントの禁止行為に違反し、他の社員に対し、優越的な関係を背景として抑圧したうえで暴行もしくは脅迫行為をしたとき、または他の社員に対する嫌がらせ行為等を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき。
  26. (26) その他法令及び会社が定める規則・規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

3 社員の懲戒処分は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分に従って行う。

  1. (1) 戒告 非違行為の程度がきわめて軽微な場合、始末書をとり、将来を戒める。
  2. (2) 減給 非違行為の程度が比較的軽微な場合、始末書をとり、給与の一部を減額する。ただし、1回の減額は労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額以内とし、総額は一給与支払期における給与の10分の1以内とする。
  3. (3) 停職 非違行為の程度が軽微とはいえない場合、始末書をとり、1日以上1年を限度として職務への従事を停止し、その間の給与を支給しない。
  4. (4) 諭旨解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であるが情状酌量の余地がある場合、退職を勧告して解雇する。
  5. (5) 懲戒解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であり、かつ、情状酌量の余地がない場合、予告期間を設けずに即時解雇する。前号の退職勧告に応じなかった場合も、同様とする。

4 第25条第4項の規定は、前項各号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。ただし、第9条第1項に規定する試用期間中の者を懲戒する場合は、この限りでない。

5 第26条の規定は、本条第2項第4号及び第5号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

(訓告等)

第53条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行う。

(損害賠償)

第54条 故意又は過失により会社に損害を与えた社員に対しては、第52条及び前条による懲戒処分又は訓告等とは別に、損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第9章 安全及び衛生

(安全衛生の確保に関する措置)

第55条 会社は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、社員の健康増進と危険防止のため必要な措置(保健衛生上必要な予防措置を含む。以下「安全衛生確保措置」という。)を講じる。

2 社員は、安全衛生及び健康確保について、関係法令のほか、所属長の指示を守るとともに、会社が講じる安全衛生確保措置に協力しなければならない。

(安全衛生教育)

第56条 社員は、安全衛生及び健康確保について、会社や会社が認めた機関が行う講習及び訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第57条 社員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに所属長その他の関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第58条 社員は、会社の安全衛生を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。

  1. (1) 安全衛生の確保に当たっては、所属長の指示・命令等に従うこと。
  2. (2) 常に職場を整理、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。
  3. (3) 会社の許可なく、安全衛生装置、消火設備その他危険防止のための機器等を移動させ、又は当該地域に立ち入る等の行為をしないこと。
  4. (4) 運転中の機械の取扱いには特に注意すること。
  5. (5) 喫煙は灰皿等の設備のある所定の場所で行い、吸殻等の始末を完全にすること。
  6. (6) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為をしないこと。

(健康診断)

第59条 社員の健康診断は、採用時及び毎年1回定期的にこれを行うほか、必要に応じて、全部又は一部の社員を対象に、臨時の健康診断を行う。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務等に従事する社員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。

3 前2項の健康診断の結果に基づいて必要と認められる場合には、社員の就業を禁止し、勤務時間を制限する等、当該社員の健康保持に必要な措置を講じる。

4 社員は、正当な理由なく、第1項及び第2項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。

(就業の禁止)

第60条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止することがある。

  1. (1) 本人、同居人又は近隣の者が感染症にかかるか、その疑いのあるとき。
  2. (2) 勤務を継続すれば、病勢が悪化するおそれのあるとき。
  3. (3) 前2号に準ずる事情が存するとき。

2 前項第1号及び第2号に該当する場合には、直ちに所属長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 前2項に規定するほか、就業の禁止に係る措置について必要な事項は、別に定める。

第10章 出張

(出張)

第61条 業務上必要がある場合には、社員に出張を命じることがある。

2 出張を命じられた社員が出張を終えたときには、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

3 社員の出張については、別に定める。

(旅費)

第62条 前条の出張に要する旅費については、別に定める。

第11章 災害補償等

(業務災害)

第63条 社員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)については、労基法、労災保険法及び株式会社MSEN 社員労働災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)の定めるところによる。

(通勤災害)

第64条 社員の通勤災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)については、労災保険法及び災害補償規程の定めるところによる。

第12章 副業・兼業

(副業・兼業)

第65条 社員は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。本規則ならびに関連規程において、この行為を副業・兼業という。

2 社員は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に会社に所定の届出を行うものとし、会社の業務に支障を与えないよう業務を計画し、また自己の通算の勤務時間ならびに健康状態について厳に管理しなければならない。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

  1. (1) 会社への労務提供上の支障がある場合
  2. (2) 企業秘密が漏えいする可能性がある場合
  3. (3) 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. (4) 競業により、企業の利益を害する場合
  5. (5) その他会社の不利益となる場合

4 社員が第2項に定める届出を行わずに副業・兼業を行った場合、もしくは前項の各号のいずれかの不利益を生じたと認められる場合は、第52条に準じて処分を行うことがある。

附則

(施行期日等)

この規則は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。

この規則は、2017年3月1日から施行し、2017年3月1日から適用する。

この規則は、2020年12月1日から施行し、2020年12月1日から適用する。

この規則は、2020年12月15日から施行し、2020年12月15日から適用する。

この規則は、2022年4月1日から施行し、適用する。

この規則は、2022年5月25日から施行し、適用する。

この規則は、2023年10月1日から施行し、適用する。