第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、株式会社MSEN (以下「会社」という。)に勤務する契約社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規則に定めていないことは、労働基準法及び株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)、その他の法令に準ずる。
第2条 この規則で契約社員とは、所定の手続きを経て採用され、期間を定めて雇用する者をいう。
第3条 会社は契約社員を採用する場合、1年以内の期間を定めて雇用契約を締結する。
2 さらに雇用契約を延長する必要がある場合は、個別に契約を更新する。
第4条 契約社員のうち限定正社員または正社員への転換を希望する者について、所属長の推薦を受けた場合であって、会社の定める登用試験に合格した場合は、限定正社員または正社員へ転換することがある。
2 転換の時期は随時とする。
第5条 契約社員の所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別の雇用契約において定める。
2 休憩については労働基準法に定める範囲で個別の雇用契約で定める。
3 休憩時間は会社が認めた場所で自由に利用することができる。
第6条 就業規則第37条の規程に基づき、業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤務させることがある。
第7条 年次有給休暇については、労働基準法の定めるところとする。
第8条 契約社員は、この規則に定めるものの他、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互い協力して職場の秩序を維持しなければならない。
第9条 給与の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、賞与とする。
2 生涯設計手当の基本給付金は支給しない。ただし、生涯設計手当の加算給付金は生涯設計前払金として給与にあわせて支給する。
第10条 契約社員は確定拠出年金制度の加入者としない。
第11条 株式会社MSEN 社員給与規程第21条から第23条に規定されている勤務1時間あたりの給与額は、基本給ならびに生涯設計手当の加算給付金の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
第12条 契約社員は就業するにあたり、安全及び衛生に関する諸規則及び作業心得を守るとともに、安全保持、災害防止及び衛生に関し必要な事項を守らなければならない。
第13条 契約社員が業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法による他、労働者補償保険法の定めるところにより補償する。
第14条 会社は、契約社員について、労働保険、社会保険など、その加入条件が常態として法令に定められた基準に達したときは加入の手続をとる。
この規則は、2016年1月1日から施行し、2016年1月1日から適用する。
この規則は、2016年12月1日から施行し、2016年12月1日から適用する。
この規則は、2017年9月1日から施行し、2017年9月1日から適用する。
この規則は、2020年12月1日から施行し、2020年12月1日から適用する。