第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、株式会社MSEN (以下「会社」という。)に勤務するパートタイム社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規則に定めていないことは、労働基準法及び株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)、その他の法令に準ずる。
第2条 この規則でパートタイム社員とは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の所定労働時間が正社員の所定労働時間より短い社員をいう。
第3条 会社はパートタイム社員を採用する場合、1年以内の期間を定めて雇用契約を締結する。
2 さらに雇用契約を延長する必要がある場合は、個別に契約を更新する。
第4条 パートタイム社員の所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
2 休憩については労働基準法に定める範囲で個別に雇用契約書で定める。
3 休憩時間は会社が認めた場所で自由に利用することができる。
4 休憩時間中は無給とする。
第5条 就業規則第38条の休日は無給とする。
第6条 就業規則第37条の規程に基づき、業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤務させることがある。
2 パートタイム社員の時間外勤務とは、社員の所定就業時間にかかわらず、1日8時間もしくは週40時間を超える勤務をいう。
第7条 年次有給休暇については、労働基準法の定めるところとする。
第8条 パートタイム社員は、この規則に定めるものの他、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互い協力して職場の秩序を維持しなければならない。
第9条 給与の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当とする。
2 基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力及び経験等を勘案して個別の雇用契約書において定める。
第10条 パートタイム社員の昇給は、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。昇給額については、個別に決定する。
2 前項の規程にかかわらず、出勤日数が全労働日の8割に満たない者については、昇給を行わない。
3 昇給を行う場合は、原則として4月1日に行う。
4 本条の規程にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期、または昇給を行わないことがる。
5 就業規則第25条第1項各号のいずれかに該当するパートタイム社員については、降給させることがある。
第11条 給与の支給日等については、株式会社MSEN 社員給与規定(以下「給与規定」という。)の定めるところとする。
第12条 給与の支給原則については、給与規定第5条の定めるところとする。
第13条 給与規程第23条から第25条に規定されている勤務1時間あたりの給与額は、第9条第2項の時間給もしくは日給を1日あたりの平均所定労働時間で除して得た額とする。
第13条 パートタイム社員の通勤手当および住居手当については、株式会社MSEN 社員特別手当規程第3条および第4条の定めるところとする。
第14条 パートタイム社員に対しては、原則として賞与は支給しない。
第15条 パートタイム社員に対しては、原則として退職金は支給しない。
第16条 パートタイム社員は就業するにあたり、安全及び衛生に関する諸規則及び作業心得を守るとともに、安全保持、災害防止及び衛生に関し必要な事項を守らなければならない。
第17条 パートタイム社員が業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法による他、労働者補償保険法の定めるところにより補償する。
第18条 会社は、パートタイム社員について、労働保険、社会保険など、その加入条件が常態として法令に定められた基準に達したときは加入の手続をとる。