第1条 この規程は、株式会社MSEN 就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に定める社員について、社員がテレワークで勤務する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、就業規則および関連規程に準ずる。
第2条 この規程における「テレワーク」とは、次の各号に掲げる勤務の総称をいう。
2 この規程における「規定の通信手段」とは、電話、電子メールの他、Slack や Zoom など、会社が日常的に利用する電磁的手段を含むものとする。
第3条 テレワークの対象者は、就業規則第2条に規定する社員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
2 テレワークを希望する者は、所定の方法により、1週間前までに所属長に申請し、許可を受けなければならない。
3 会社は、業務上その他の事由により、前項によるテレワークの許可を取り消すことがある。
4 前項までの規定にかかわらず、株式会社MSEN 社員育児・介護休業等に関する規程第28条に基づく措置を受ける者は、月に10日以上のテレワークを行うことができる。ただしこの場合においても、第1項3号に示す執務環境やセキュリティー環境の整備は行うものとする。
第4条 テレワーク勤務に従事する者(以下「テレワーク勤務者」という。)は就業規則第4章に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
第5条 テレワーク勤務時の労働時間および休憩時間については、就業規則第35条の定めるところによる。ただし個別の労働契約において労働時間が規定されている場合はこの限りでない。
2 前項にかかわらず、会社の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。
第6条 テレワーク勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
第7条 テレワーク勤務者は、勤務の開始及び終了時刻について、通常の勤務と同様に勤怠管理ツールを使って打刻しなければならない。
2 テレワーク勤務者は、勤務の開始及び終了について次の規定の通信手段により報告しなければならない。
第8条 テレワーク勤務者は、定期的又は必要に応じて、定められた規定の通信手段で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。
2 テレワーク勤務者は、所属長または所属部署のメンバーから、定められた規定の通信手段で連絡を受けられる体制を維持しなければならない。
3 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在の場合は代表取締役に連絡すること。
第9条 テレワーク勤務者の給与については、給与規程および個別労働契約の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、テレワーク勤務(テレワーク勤務を終日行った場合に限る。)が週に4日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。
第10条 会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。
2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務に係るテレワーク勤務者の負担とする。
3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。
4 その他の費用についてはテレワーク勤務者の負担とする。
第11条 会社は、テレワーク勤務者が業務に必要とするパソコン、通信用 SIM 等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。
2 前項の情報通信機器等の利用料金は会社が負担する。
3 会社は、テレワーク勤務者が所有する私有機器を業務に使用させることができる。この場合、テレワーク勤務者は、所定の申請書に必要事項を記入の上、あらかじめ会社の許可を受けなければならない。
4 前項の私有機器および通信契約を業務に使用した場合の費用については、テレワーク手当として月額2000円を支給する。ただし、テレワークを行った日数が月に5日以下の場合は支給しない。
第12条 テレワーク勤務者が業務中に災害に遭ったときは、就業規則第11章の定めるところによる。
第13条 会社は、テレワーク勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
2 テレワーク勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
第14条 この規程は、関係諸法規の改正及び会社状況並びに業績等の変化により必要があるときは、従業員代表と協議のうえ改定又は廃止することがある。